告示令和8年8月20日

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等の一部改正(環境省告示第四十号)

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公告概要

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等の一部改正

発行機関環境省
省庁環境省
件名低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等の一部改正

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低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等の一部改正(環境省告示第四十号)

令和8年8月20日|p.14|原文を見る

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二ポリ塩化ビフェニル汚染物(令第二条の四第五号口に規定するポリ塩化ビフェニル汚染物
をいう。)のうち、次に掲げるもの
イ~二 (略)
ホ汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだ
物が廃棄物となったもののうち、ポリ塩化ビフェニルを含む部分一キログラムにつき、当
該部分に含まれるポリ塩化ビフェニルの重量が十万ミリグラムを超えるもの
△廃プラスチック類のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたものであって、
ポリ塩化ビフェニルを含む部分一キログラムにつき、当該部分に含まれるポリ塩化ビフェ
ニルの重量が十万ミリグラムを超えるもの
ト金属くず、ガラスくず、陶磁器くず又は工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生13
たコンクリートの破片その他ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入された物が廃棄物と
なったもののうち、ポリ塩化ビフェニルを含む部分一キログラムにつき、当該部分に含ま
れるポリ塩化ビフェニルの重量が五千ミリグラムを超えるもの
三~五 (略)
二ポリ塩化ビフェニル汚染物(令第二条の四第五号口に規定するポリ塩化ビフェニル汚染物
をいう。)のうち、次に掲げるもの
イ~二(略)
(新設)
(新設)
(新設)
三~五 (略)
○環境省告示第四十号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 (昭和四十六年厚生省令第三十五号)第十二条の十二の十六第三号並びに第十二条の十二の十九において読み替えて準用する第六条の二十四四の七第一号及び
第二号の規定に基づさ、低濃度より塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等(平成一十一年十一月照電費改正示第六十九号)の一部を次のように改正し、公布の日から期用する
令和八年八月二十日
環境大臣 石原 宏高
一次の次により、改正前欄に掲げる規定の停換を付した第九をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の情報を付した部分のように改め、改正市欄及び改正正法欄に対応して掲げるその標記部分に二重要
線を付した規定(以下 「対象規定」という、は、」は、 高該対象条件を改正後欄に掲げるもののように改め、必げる対象規定で改正で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、こ
改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
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低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等の一部改正(環境省告示第四十号) - 第14頁
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