府省令令和8年8月17日

調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令の一部を改正する省令

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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百二十九号
省庁厚生労働省

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調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令の一部を改正する省令

令和8年8月17日|p.1|原文を見る

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○厚生労働省令第百二十九号
る事務を行う者等を指定する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
法施行規則(昭和三十三年厚生省令第四十六号)第十八条の規定に基づき、調理師試験の実施に関す
調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条の二第二項及び第八条の三第二項並びに調理師
厚生労働大臣上野賢一郎
省令
五四二
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調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令の一部を改正する省令 - 第1頁
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