告示令和8年8月13日

総務省告示第310号(特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者の指定の一部改正)

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者の指定の一部改正

発行機関総務省
省庁総務省
件名特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者の指定の一部改正

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総務省告示第310号(特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者の指定の一部改正)

令和8年8月13日|p.2|原文を見る

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○総務省告示第三百十号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十七条の五及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十二条の二の十九の規定に基づき、令和五年総務省告示第四百十六号(特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者を指定する件)の一部を次のように改正する。 令和八年八月十三日
総務大臣林芳正
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総務省告示第310号(特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者の指定の一部改正) - 第2頁
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