告示令和6年11月8日

総務省告示第三百十号(政治団体の解散に係る収支報告書等の報告書の提出に関する事務)

号外p.75

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発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第三百十号(政治団体の解散に係る収支報告書等の報告書の提出に関する事務)

令和6年11月8日|p.75

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○総務省告示第三百十号
政治資金規正法(昭和二十三年法律第五十四号)第十五条第一項の規定による政治団体の解散に係る収支報告書等の報告書の提出に関する事務並びに同法第二十条第一項の規定に基づく、申告又は総務省告示第四十六号(政治資金規正法の規定による政治団体の解散に係る収支報告書等の報告書の提出の手続について)(平成二十六年中・平成二十七年中・平成元年から令和五年まで改正を含む)の1番号次のとおり定める。 令和六年十一月八日 総務大臣 林芳正
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総務省告示第三百十号(政治団体の解散に係る収支報告書等の報告書の提出に関する事務) - 第75頁
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