告示令和8年8月13日

財務省告示第2号(社債、株式等の振替に関する法律に基づく口座管理機関指定の一部改正)

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公告概要

社債、株式等の振替に関する法律に基づく口座管理機関指定の一部改正

発行機関財務省
省庁財務省
件名社債、株式等の振替に関する法律に基づく口座管理機関指定の一部改正

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財務省告示第2号(社債、株式等の振替に関する法律に基づく口座管理機関指定の一部改正)

令和8年8月13日|p.2|原文を見る

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その他告示
○金融庁 財務省告示第二号
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第四十四条第一項第十三号の規定に基づき、社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件(平成十五年財務省告示第三号)の一部を次のように改正する。 令和八年八月十三日
金融庁長官伊藤豊 財務大臣平口洋 財務大臣片山さつき
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
改 正 後改 正 前
名 称所 在 地名 称所 在 地
[略][同上]
ディーゼット プラ ドイツ連邦共和国 フ イベート バンク ランクフルトアムマイ アーゲー ン市 ブラッツ デア レプブリク 六ディーズイー プラ ルクセンブルグ大公国 イベート バンク ストラッサン ルー エスエー トーマス エディソ ン 四
[略][同上]
インダストリアル 中華人民共和国、香港 アンド コマーシャ 特別行政区 セントラ ル バンク オブ ル ガーデンロード チャイナ (アジア) 三 アイシービーシー リミテッド タワー 三十三階 中國信託商業銀行 台湾 台北市 南港区 ジンマオ二番ロード 百六十六号、百六十 八号、百七十号、百八 十六号、百八十八号インダストリアル 中華人民共和国、香港 アンド コマーシャ 特別行政区 セントラ ル バンク オブ ル ガーデンロード チャイナ (アジア) 三 アイシービーシー リミテッド タワー 三十三階
バンク オブ チャ 中華人民共和国 北京 イナ リミテッド 市 シーチェン区 フーシンメンナイスト リート 一番
備考表中の「」の記載は注記である。
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財務省告示第2号(社債、株式等の振替に関する法律に基づく口座管理機関指定の一部改正) - 第2頁
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