告示令和6年6月28日

財務省・厚生労働省告示(株式会社日本政策金融公庫法施行令第八条第三号の規定に基づき主務大臣が指定する感染症等を定める件)

掲載日
令和6年6月28日
号種
本紙
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

株式会社日本政策金融公庫法施行令第八条第三号の規定に基づき主務大臣が指定する感染症等を定める件

抽出された基本情報
省庁財務省、厚生労働省
件名株式会社日本政策金融公庫法施行令第八条第三号の規定に基づき主務大臣が指定する感染症等を定める件

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

財務省・厚生労働省告示(株式会社日本政策金融公庫法施行令第八条第三号の規定に基づき主務大臣が指定する感染症等を定める件)

令和6年6月28日|p.5

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
四 3の次に3(e)として次のように加える。 26. 26. 国際出願の明細書が請求の範囲の言語以外の言語で提出されている場合又は明細書の部分若しくは請求の範囲の部分がその要素の他の部分の言語以外の言語で提出されている場合において、1(a)の規定に基づきそれらの全ての言語を受理官庁が認めるときは、受理官庁は、適当な場合には、受理官庁による国際出願の受理の日から一箇月以内に、明細書及び請求の範囲が次の全てを満たす単一の言語となるように明細書若しくは請求の範囲又はその部分の翻訳文を提出することを求めるものとし、1(c)から(e)の規定を準用する。 (i) 出願時における明細書又は請求の範囲に含まれている言語のうち一の言語 (ii) 国際調査を行う国際調査機関が認める言語 (iii) 当該国際出願の国際公開に用いられる言語 五 1中「3」を「3」、4中「12(d)若しくは12(d)」を「12(d)、12(d)若しくは3」に改める。 29. 26. ○財務省告示第二号 厚生労働省 株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第四百十三号)第八条第三号の規定に基づき、主務大臣が指定する感染症等を次のように定め、令和六年七月一日から同年十二月三十一日まで適用する。ただし、株式会社日本政策金融公庫がその期間内に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、この告示は、その期間の経過後も、なおその効力を有する。 令和六年六月二十八日 財務大臣鈴木俊一 厚生労働大臣武見敬三 株式会社日本政策金融公庫法施行令第八条第三号の規定に基づき主務大臣が指定する感染症等を定める件 1 株式会社日本政策金融公庫法施行令(以下「令」という。)第八条第三号に規定する主務大臣が指定する感染症は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)とする。 2 令第八条第三号に規定する生活衛生関係営業であってその営業を営む相当数の者の営業について衛生水準の維持向上に著しい支障が生じているものとして主務大臣が指定するものは、飲食店、喫茶店、食肉の販売又は氷雪の販売に係る営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十五条第一項の許可を受けて営むもの又は同法第五十七条第一項の規定による届出をして営むもの、理容業(理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第十一条の規定により届出をして理容所を開設することをいう。)、美容業(美容師法(昭和三十三年法律第百六十三号)第十一条の規定により届出をして美容所を開設することをいう。)、興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第二項に規定する興行場営業のうち、映画、演劇又は演芸に係るもの、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第二項に規定する浴場業及びクリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第二条第一項に規定するクリーニング業とする。 ○農林水産省告示第十二百七十五号 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号) 第十条第一項の規定に基づき、次の区域の地すべり防止工事を施行するので、同条第三項の規定により告示する。 令和六年六月二十八日 農林水産大臣坂本哲志 一工事の区域 岩手県志戸前川地すべり防止区域(令和六年二月九日農林水産省告示第二百七十二号による指定) 二工事開始の日 令和六年七月一日 ○国土交通省告示第九百六十五号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和六年六月二十八日 国土交通大臣斉藤鉄夫 一砂防法第二条の土地に係る河川の名称 上之垣内川 二砂防法第二条の土地の表示 次に掲げる土地に存する標柱一号から二十四号までを順次結んだ線及び標柱一号と二十四号を結んだ線で囲まれた土地の区域 福井県勝山市北郷町東野 一八字小山六番二 三番甲 二号 三番乙 二十一号及び二十二号 六三宇背山 一一番三七三号及び二十号 一一番三三四号 一一番二七五号 一一番二三六号 一一番四七号から九号まで 一一番三十三号 一一番二二十四号 一一番二二十五号及び十六号 一一番二五十七号 一一番二八十八号 一一番三〇十九号 二砂防法第二条の土地に係る河川の名称 綿欒谷川 イ福井県敦賀市鳩原二七号綿欒谷の区域内の土地のうち、次の一点から三点までを順次結んだ線及び一点と三点を明治三十六年内務省告示第七十二号で指定した土地の境界線に沿って結んだ線で囲まれた土地の区域 一点 北緯三五度三七分○○秒二一一二 東経一三六度〇四分四三秒五一七〇 二点 北緯三五度三六分四八秒九一五九 東経一三六度〇四分四四秒〇八五一 三点 北緯三五度三六分五四秒二五二五 東経一三六度〇四分三九秒九九九四 ロ次に掲げる土地の区域 福井県敦賀市鳩原 八番一 二五号釵ケ谷 八番四及び八番五 ハ福井県敦賀市鳩原六号前田及び二五号釵ケ谷の区域内の土地のうち、次の四点から十一点までを順次結んだ線並びに四点と十一点を明治三十六年内務省告示第七十二号で指定した土地の境界線及び明治四十一年内務省告示第百一号で指定した土地の境界線に沿って結んだ線で囲まれた土地の区域 四点 北緯三五度三七分〇八秒〇六六七 東経一三六度〇四分四八秒七三六二 五点 北緯三五度三七分〇七秒五九〇七 東経一三六度〇四分四九秒八九二六 六点 北緯三五度三七分〇六秒三五八三 東経一三六度〇四分五一秒四八一三 七点 北緯三五度三七分〇六秒四四八一 東経一三六度〇四分五二秒一七三〇 八点 北緯三五度三七分〇六秒二八一二 東経一三六度〇四分五二秒二三六六 九点 北緯三五度三七分〇六秒一三一七 東経一三六度〇四分五一秒六六一三 十点 北緯三五度三七分〇六秒二〇〇六 東経一三六度〇四分五一秒〇五四七 十一点 北緯三五度三七分〇六秒六七七七 東経一三六度〇四分五〇秒三八二六
読み込み中...
財務省・厚生労働省告示(株式会社日本政策金融公庫法施行令第八条第三号の規定に基づき主務大臣が指定する感染症等を定める件) - 第5頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

財務省、厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →