告示令和8年8月13日

経済産業省告示第101号(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令の一部改正)

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令の一部改正

発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令の一部改正

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経済産業省告示第101号(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令の一部改正)

令和8年8月13日|p.2|原文を見る

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○経済産業省告示第百一号
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百六十二号)第四条第一項の規定に基づき、インバランスリスク単価等を定める告示(平成二十四年経済産業省告示第四百十四号)の一部を次の表のように改正する。 令和八年八月十三日
経済産業大臣赤澤亮正 (傍線部分は改正部分)
正前
(賦課金の特例に係る製造業以外の業種に係る倍数)第一条再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第四条第一項の規定に基づき経済産業大臣が定める数は、製造業に係る電気の使用に係る原単位の平均である〇・五九に八を乗じて得た四・七二を、製造業以外の業種に係る電気の使用に係る原単位の平均である〇・三五で除して得た三十五分の四百七十二とする。(賦課金の特例に係る製造業以外の業種に係る倍数)第一条再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第四条第一項の規定に基づき経済産業大臣が定める数は、製造業に係る電気の使用に係る原単位の平均である〇・六二に八を乗じて得た四・九六を、製造業以外の業種に係る電気の使用に係る原単位の平均である〇・三七で除して得た三十七分の四百九十六とする。
附則
1 (施行期日) この告示は、公布の日から施行する。
2 (適用) この告示による改正後のインバランスリスク単価等を定める告示第一条の規定は、この告示の施行後における再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第八十八号)第三十七条第一項の規定による認定の申請について適用する。
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経済産業省告示第101号(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令の一部改正) - 第2頁
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