告示令和8年8月12日

厚生労働省告示第三百十二号(医薬品の薬効基準の改正)

掲載日
令和8年8月12日
号種
号外
原文ページ
p.7
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

厚生労働大臣が指定する薬効の基準に合致する医薬品の承認範囲の改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名厚生労働大臣が指定する薬効の基準に合致する医薬品の承認範囲の改正

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厚生労働省告示第三百十二号(医薬品の薬効基準の改正)

令和8年8月12日|p.7|原文を見る

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○厚生労働省告示第三百十二号
厚生労働大臣が指定する薬効の基準に合致する医薬品を製造又は輸入して販売し、若しくは授与する者(平成二十二年厚生労働省告示第百三十三号)第一項第五号の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する薬効の基準に合致する医薬品として使用の範囲の薬の承認を取得し、医薬品等の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者(平成二十四年厚生労働省告示第百四十四号)の一級を次の表のように改正し、令和八年六月三日から適用する。
令和八年六月二日
厚生労働大臣 上野賢一郎
(傍線部が改正部分)
別表1別表1
(略)(略)
10インコボツリヌストキシンA(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和7年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第13項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)194、198、201、205、210、253、255、271、2226から2228まで、2230、2234及び241210インコボツリヌストキシンA(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和7年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第13項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)194、198、201、205、210、253、255、271、2226から2228まで、2230、2234及び2412
インコボツリヌストキシンA(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和8年6月19日に、医薬品医療機器等法第14条第13項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)277から279まで
(略)(略)
18トアルクエタマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和7年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)2007、2008、2014及び201518トアルクエタマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和7年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限る。)に係るものに限る。)2007、2008、2014及び2015
トアルクエタマブ(遺伝子組換え)(当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量(令和8年6月19日に、医薬品医療機器等法第14条第13項の規定により、既に承認された用法又は用量の変更について承認されたものに限る。)に係るものに限る。)2011及び2019
(略)(略)
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厚生労働省告示第三百十二号(医薬品の薬効基準の改正) - 第7頁
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