告示令和6年9月30日

厚生労働省告示第三百十二号(労働基準法施行規則に基づく休業補償の額の算定に当たり用いる率の一部改正)

掲載日
令和6年9月30日
号種
号外
原文ページ
p.204
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抽出要点

労働基準法施行規則に基づく休業補償の額の算定に当たり用いる率の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名労働基準法施行規則に基づく休業補償の額の算定に当たり用いる率の一部改正

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厚生労働省告示第三百十二号(労働基準法施行規則に基づく休業補償の額の算定に当たり用いる率の一部改正)

令和6年9月30日|p.204

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○厚生労働省告示第三百十二号
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率(平成三十一年厚生労働省告示第二百十二号)の一部を次のように改正し、令和六年十月一日から適用する。ただし、令和六年九月三十日以前の休業補償の額の算定に当たり用いる率については、なお従前の例による。
令和六年九月三十日
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和七年四月一日から施行し、令和七年度に係る書類の提出から適用する。(文部科学大臣を所轄庁とする学校法人が文部科学大臣に届け出る財務計算に関する書類に添付する監査報告書に係る監査事項を指定する等の件の廃止)
2 文部科学大臣を所轄庁とする学校法人が文部科学大臣に届け出る財務計算に関する書類に添付する監査報告書に係る監査事項を指定する等の件(平成二十七年文部科学省告示第七十三号)は、廃止する。(文部科学大臣を所轄庁とする学校法人が文部科学大臣に届け出る財務計算に関する書類に添付する監査報告書に係る監査事項を指定する等の件の廃止に伴う経過措置)
3 令和六年度の貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類に添付する公認会計士又は監査法人の監査報告書については、なお従前の例による。
厚生労働大臣武見敬三
(傍線部分は改正部分)
別表第二
(略)都道府県基礎係数機能評価係数Ⅱ救急補正係数激変緩和係数
30655石川公立つるぎ病院1.00630.06930.02830.0000
(略)
31291福岡うえの病院1.00630.02050.00460.0275
(略)
31430大分社会医療法人財団大心会へつき病院1.04510.05710.02290.0000
(略)
31495鹿児島いちき串木野市医師会立鵜神庭外科センター1.00630.05640.02160.0000
(略)
厚生労働大臣武見敬三
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厚生労働省告示第三百十二号(労働基準法施行規則に基づく休業補償の額の算定に当たり用いる率の一部改正) - 第204頁
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