法律令和8年7月24日

地方税法の一部を改正する法律(森林環境譲与税の基準税額の算定方法)

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発行機関総務省
法令番号昭和三十二年法律第七十七号

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地方税法の一部を改正する法律(森林環境譲与税の基準税額の算定方法)

令和8年7月24日|p.228|原文を見る

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(森林環境譲与税の基準税額の算定方法)
第四十条の五森林環境譲与税の基準税額は、森林環境税法第二十八条の規定によつて森林環境講
与税が譲与されるべき市町村について、 同法第三十条の規定により前年度の九月及び三月に譲与
された森林環境譲与税の額の合算額に一・〇九五を乗じて得た額とする。
によつて按分した額及び二九、九五〇、〇〇〇千円に百分の二十五を乗じて得た額を市町村九
月譲与基準人口によつて按分した額の合算額
二二九、九五〇、〇〇〇千円に百分の五十五を乗じて得た額を市町村譲与基準面積によつて按
分した額、二九、九五〇、〇〇〇千円に百分の二十を乗じて得た額を市町村譲与基準従業者数
によつて按分した額及び二九、九五〇、〇〇〇千円に百分の二十五を乗じて得た額を市町村三
月譲与基準人口11よつて按分した額の合算額
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地方税法の一部を改正する法律(森林環境譲与税の基準税額の算定方法) - 第228頁
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