法律令和8年7月24日

地方税法の一部を改正する法律(航空機燃料譲与税の基準税額の算定方法)

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発行機関総務省
法令番号昭和三十二年法律第七十七号

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地方税法の一部を改正する法律(航空機燃料譲与税の基準税額の算定方法)

令和8年7月24日|p.228|原文を見る

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(航空機燃料譲与税の基準税額の算定方法)
第四十条の四航空機燃料譲与税の基準税額は、航空機燃料譲与税法第二条の規定によつて航空機
燃料譲与税を譲与されるべき空港関係市町村について、一一、六〇〇、〇〇〇千円を航空機燃料
譲与税として譲与されるべき額として総務大臣が通知した率によつて按分した額とする。
(森林環境譲与税の基準税額の算定方法)
第四十条の五森林環境譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合意
額とする。
一二九、九五〇、〇〇〇千円に百分の五十五を乗じて得た額を市町村譲与基準面積によつて按
分した額、二九、九五〇、〇〇〇千円に百分の二十を乗じて得た額を市町村譲与基準従業者数
第四十条の四航空機燃料譲与税の基準税額は、航空機燃料譲与税法第二条の規定によつて航空機
燃料譲与税を譲与されるべき空港関係市町村について、一一、五九九、九三八千円を航空機燃料
譲与税として譲与されるべき額として総務大臣が通知した率によつて按分した額とする。
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地方税法の一部を改正する法律(航空機燃料譲与税の基準税額の算定方法) - 第228頁
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