法律令和8年7月24日

地方税法の一部を改正する法律(揮発油譲与税、特別とん譲与税等の基準税額の算定方法)

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発行機関総務省
法令番号昭和三十二年法律第七十七号

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地方税法の一部を改正する法律(揮発油譲与税、特別とん譲与税等の基準税額の算定方法)

令和8年7月24日|p.228|原文を見る

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揮発油譲与税の額のうち同法第三条に係る額の合算額に〇・八五九を乗じて得た額
一地方揮発油譲与税法第四条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地方
揮発油譲与税の額のうち同法第二条に係る額の合算額に〇・八六三を乗じて得た額
(特別とん譲与税の基準税額の算定方法)
揮発油譲与税の額のうち同法第三条に係る額の合算額に〇・九七二を乗じて得た額
一地方揮発油譲与税法第四条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地方
揮発油譲与税の額のうち同法第二条に係る額の合算額に〇・九七二を乗じて得た額
(特別とん譲与税の基準税額の算定方法)
第四十条
特別とん譲与税の基準税額は、特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)第一
第四十条
条特別とん譲与税の基準税額は、特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)第一
条の規定によつて特別とん譲与税を譲与されるべき開港所在市町村について、次の各号に定める
条の規定によつて特別とん譲与税を譲与されるべき開港所在市町村について、次の各号に定める
ところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算
ところに、よつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算
額は零とする。
額は零とする。
一特別とん譲与税法第三条の規定によつて前年度の九月及び三月に譲与された特別とん譲与税
の額の合算額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満
の端数があるときはその端数金額を千円とする。次号において同じ。)に〇・九九一を乗じて
一特別とん譲与税法第三条の規定によつて前年度の九月及び三月に譲与された特別とん譲与税
の額の合算額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満
の端数があるときはその端数金額を千円とする。次号において同じ。)に一・〇二四を乗じて
得た額
得た額
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地方税法の一部を改正する法律(揮発油譲与税、特別とん譲与税等の基準税額の算定方法) - 第228頁
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