法律令和8年7月24日

地方交付税法の一部を改正する法律(附則)

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公告概要

地域デジタル社会推進費に係る数値の算定方法等

発行機関内閣
法令番号法律第11号
署名者内閣総理大臣

本文と原文の対照

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地方交付税法の一部を改正する法律(附則)

令和8年7月24日|p.298|原文を見る

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5
[2~4 略]
同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によつて算定した数 (小数点以下三位未満の端数がある
5第三項の規定に基づいて行う経常態容補正は、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、
同上]
5第三項の規定に基づいて行う経常態容補正は、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、
同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によつて算定した数(小数点以下三位未満の端数がある
11
10
10
種種
1.
17
15
7)
1.
る。
人口
11
11
13
執行
10
11
0.00
調査
人々
11
11
11
100
(
7
調査
調査
1,00
14
44
和1
14
II
1,84
11
14
198
II
在在
人口
11
19
0.3
熱氣
0.4
11
20
**
11
一六
10
11
14
7)
1
1
調査
10
to
11
和1
1/7
年|
1,8
11
14
11
現在
10
11
測定単位の種類
位.
10
種種
類類
燐酸
(
位.
10
数十
11
10
豫算
}実現
方{
法法
14
表示単位
測定単位の種類
.
類類
測測
11
)
位:
10
數日
11
10
算{
11
11
方(
法法
14
表示単位
10
[7-1
掲げる表示単位に基づ11て算定する。
(「地域デジタル社会推進費」に係る数値の算定方法等)
数があるときは、その端数を四捨五入する。)によるものとす
第十九条の十四の四法附則第六条第二項の規定による測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げ
測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に
都道府県地方団体の種類
都道府県
地方団体の種類
>>VI140.00199100of算式I1/81019100.0101980.0of(111101019710.01110十月
11101010.00.011101914一1,0010VI140.0100of0.023VI14
1010YOX10.00.011141914一0.0111019101071
1214100JA10011X1,11,0HIL770.00
1000.0010.013140.000000.00一一1,00.01.010
0.001010198040.01.01,00.01.00.094
10100100141,00.01.010.00.0941,00
1.00.0100100240.010.010.0111,0011
10.0111,711101.
0.019101001111AI11100.0110.01.019810.00100100
1.0.0101.00.0○一151010.000.019919910.00100199
101990.00.00100109.
1000.009.1710010.00PRICE100
1119910.0〇.
1,198
11101981,14
0.01419915100100.001001991,00ON
19198
100第一100.0196ON$1,0000,001.010
第一140.0191,001.010$1,0000,00100
10010010014100-0.0199
171001.00.001,01.0
171981.019910.01.011117
0.0%000111198
0001.010001000.00
1.0191,001.10
1919810198
141114
100101000.0
1410.0019
U.○馬)U.191319
につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によつて算定した数(小数点以下三位未満の端
10
次次
10
of
11
1,00
表表
欄欄
10
11
11
掲げる
都道府県
10
[7~10 同上]
地方団体の種類
掲げる表示単位に基づ(1て算定する。
11
11
-0.00
0.00
10.0
>>
1.
算式I
0.0
算式の符号
11
1,.0
000
算式II
199
000
0.00
14
100
31
100
[同左]
10
3f
0.0
及ヒ
(「地域デジタル社会推進費」に係る数値の算定方法等)
199
100
10
111
19
算式IIの符号
算〔
100
XX
1,
ON
10.00
X1
ON
10.00
10.00
数があるときは、その端数を四捨五入する。)11よるものと
11
11
1,0
199
0.0
0.00
14
1,
0.00
10.0
十月
10
OW
0.0
27
10
0.00
0.00
14
100
100
-0.0
1.0
0.00
1,0
-0.0
14.4
10
(株
100
11
19
1,14
0.7
Prape
10.0
17
14
第十九条の十四の四法附則第六条第二項の規定による測定単位の数値は、次の表の上欄
10
0.00
0.00
10
10
Prape
0.00
11
11
10
0.00
0.00
0.00
100
0.00
0.00
11
10.0
14
0.00
0.00
10.0
10.0
19
1.
10.00
100
10
-0.00
10.0
11
-0.00
0.00
10.00
測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に
100
10.00
17
100
0,0
0.0
0.00
10.0
199
0.00
196
0.00
につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によつて算定した数(小数点以下三位未満の
0.0
000
0.00
100
10
PM
100
10
11
0.0
0.0
10.0
100
0.0
0.00
CONTING PRIN
11
10.0
0.0%
10.00
0.0
10.0
0.00
1,00%
0,00
11
10.00
1.0
100
○J.
10.0
100
10.0
198
0.00
100
14
19.8
1.
11
1,0
0.00
10
0.00
1.0
1,0
1,0
田頭ノ
10
0.00
0.00
0.00
0.00
COMESTION
10.00
19
100
100
198
100
)
100
0.00
1.0
100
100
100
10.00
10.00
10.00
11
10.0
)
DATE
1,0
1.
-0.0
0.00
10
1.0
-0.00
10.00
(1
10
11
11
19
10
0.0
1.
10
11
1,000
199
199
10
Mo
100
0.00
100
100
19
7)
10
10
10
数日
T
表表
100
198
198
100
0.00
10
198
1,0
0.00
0.00
0.00
以上
11
24
11
1,00
10
1.0
1,0
0.00
1.0
10
表表
横{
1.
14
1,00
0.0
000
10
位:
10
17
100
10
198
11
11
0.0
掲載
0.00
Jo
11
000
9.
)
10
11
15
(軍(
0.0
15
15
10
る。
端{
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地方交付税法の一部を改正する法律(附則) - 第298頁
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