法律令和8年7月10日

登録海技免許講習実施機関の登録事項の変更に関する公示(山形県立加茂水産高等学校)

掲載日
令和8年7月10日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出要点

登録海技免許講習実施機関の登録事項の変更

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
法令番号法律第百四十九号

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登録海技免許講習実施機関の登録事項の変更に関する公示(山形県立加茂水産高等学校)

令和8年7月10日|p.6|原文を見る

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登録海技免許講習実施機関の登録事項の変更に関
する公示
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年
法律第百四十九号)第十七条の五の規定に基づき、
次の登録海技免許講習実施機関より登録事項の変
更の届出があったので、同法第十七条の十五第二
号の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和八年七月十日
国土交通大臣金子恭之
一登録海技免許講習実施機関の名称山形県立
加茂水産高等学校
一登録海技免許講習実施機関代表者の氏名
(変更前)小山 和彦
(変更後)奥山浩之
三変更年月日令和八年四月一日
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登録海技免許講習実施機関の登録事項の変更に関する公示(山形県立加茂水産高等学校) - 第6頁
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