法律令和8年7月3日

登録船舶職員養成施設の登録事項の変更に関する公示(北海道函館水産高等学校)

掲載日
令和8年7月3日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
法令番号法律第百四十九号

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登録船舶職員養成施設の登録事項の変更に関する公示(北海道函館水産高等学校)

令和8年7月3日|p.7|原文を見る

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船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年
法律第百四十九号)第十七条の十九において準用
する同法第十七条の五の規定に基づき、次の登録
船舶職員養成施設より登録事項の変更の届出が
あったので、同法第十七条の十九において準用す
る同法第十七条の十五第二号の規定に基づき、次
のとおり公示する。
令和八年七月三日
国土交通大臣金子恭之
一登録船舶職員養成施設の名称北海道函館水
産高等学校
二登録船舶職員養成施設代表者の氏名
(変更前)校長黒島裕司
(変更後)校長黄田直樹
三変更年月日令和八年四月一日
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登録船舶職員養成施設の登録事項の変更に関する公示(北海道函館水産高等学校) - 第7頁
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