告示令和8年7月6日

厚生労働省告示第二百六十二号(一般医療機器の指定の一部改正)

掲載日
令和8年7月6日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第二百六十二号(一般医療機器の指定の一部改正)

令和8年7月6日|p.2|原文を見る

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○厚生労働省告示第二百六十二号
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働
省令第百六十九号)第五条の五第三項の規定に基づき、医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及
び品質管理の基準に関する省令第五条の五第三項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要す
るものとして厚生労働大臣が指定する一般医療機器(平成二十六年厚生労働省告示第三百十六号)の
一部を次の表のように改正する。
令和八年七月六日
厚生労働大臣上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
改正後
別表
198 (略)
可搬型遺伝子解析装置
改正前
別表
(略)
(新設)
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厚生労働省告示第二百六十二号(一般医療機器の指定の一部改正) - 第2頁
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