防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和八年七月三日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣木原稔
政令第二百二十二号
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、防衛省設置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十三号)の一部の施行に伴い、
及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条の二第一項
の規定に基づき、この政令を制定する。
防衛省の職員の給与等に關する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)の一部を次のよう
に改正する。
第二十条第一項中「第二十七条の二に」を「第二十七条の二第一項に」に、「除く。)としての引き続
いた」を「除く。以下この条及び第二十四条において同じ。)としての」に改め、「掲げる」の下に「期
問を自衛官としての在職期間とみなして計算した自衛官としての在職期間が二十年以上となる」を加
え、同項各号を次のように改める。
自衛官がその者の事情によらないで、又は任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ
て、自衛官以外の者となり、その後再び自衛官となり退職した場合における当該自衛官以外の者
となつていた期間
二法第二十七条の二第一項第二号に該当する者の退職の日から同日において定められているその
者に係る定年に達する日の翌日までの期間
第二十条第二項中「第二十七条の二第二号ハ」を「第二十七条の二第一項第二号ハ」に改め、同項
を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2前項の規定による自衛官としての在職期間の計算は、自衛官となつた日から自衛官を退職した日
までの期間(当該期間が二以上あるときは、これらの期間を合算した期間)と、同項第一号に掲げ
る期間(当該期間が二以上あるときは、これらの期間を含算した期間)又は同項第二号に掲げる期
間を合算して行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、初めて自衛官となつた日から
当該各号に定める日(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める日
のうち最も遅い日)までの期間(自衛官であつた期間及び同項第一号に掲げる期間に限る。)を除く
ものとする。
在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられ、自衛隊法その他の法令の
規定により失職した場合その失職した日
一在職期間中の行為に関し自衛隊法その他の法令の規定による免職の処分又はこれに相当する処
分を受けた場合その処分を受けた日
第二十一条中「第二十七条の二」を「第二十七条の二第一項に、「同項」を「法第二十七条の三第
二項」に改める。
第二十三条ただし書中「第二十七条の二第一号」を「第二十七条の二第一項第一号」に改める。
第二十四条の五中 「第二十七条の二第二号」 を「第二十七条の二第一項第二号」 に改める。
附則第十四項の表第二十三条の項、附則第十五項の表第二十三条の項及び附則第十六項の表第二十
三条の項中 「第二十七条の二第一号」 を 「第二十七条の二第一号」に改める。
附則
(施行期日)
1この政令は、公布の日から施行し、令和八年四月一日から適用する。
(経過措置)
2この政令による改正後の第二十条の規定は、令和八年四月一日以後に退職した防衛省設置法等の
一部を改正する法律附則第二条に規定する新若年定年退職者に係る若年定年退職者給付金について
適用し、同日前に退職した同条に規定する旧若年定年退職者に係る若年本年退職者給付金について
は、なお従前の例による。
防衛大臣小泉進次郎
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣木原稔