政令令和7年6月20日

道路交通法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年6月20日
号種
号外
原文ページ
p.53
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発行機関内閣
令番号政令第二百二十二号
発令機関内閣

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道路交通法施行令の一部を改正する政令

令和7年6月20日|p.53

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内閣総理大臣石破茂
道路交通法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年六月二十日
内閣総理大臣石破茂
政令第二百二十二号
道路交通法施行令の一部を改正する政令
内閣は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十条第一項ただし書、第百条の二第一項本
文及び第四号、第百二条の二、第百二条の三、第百四条の二の四第二項並びに第百二十五条第一項及
び第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)の一部を次のように改正する。
第四十一条の三第二項第十五号中「法第百十七条の四第一項第二号又は法第百十八条第一項第四号
の罪に当たる」を「別表第二の備考の二のB又は然に規定する行為に該当する」に改める。
別表第二の一の表中「歩行者側方安全間隔不保持等」を「歩行者等側方安全通過義務違反」に、「整
備不良(制動装置等)」を「自動車等整備不良(制動装置等)」に、「原付牽引違反、整備不良(尾灯等)」
を「原付等牽引違反、自動車等整備不良(尾灯等)」に改め、別表第二の備考の二の10中「同号の規定
に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた場合」を「法第百十七条の四第一項第二号の
罪に当たるもの」に改め、同表の備考の二のを次のように改める。
「携帯電話使用等(保持)」とは、法第七十一条第五号の五の五の規定に違反する行為(法第百
十八条第一項第四号の罪に当たるものに限る。)をいう。
別表第二の備考の二の37中「歩行者側方安全間隔不保持等」を「歩行者等側方安全通過義務違反」
に、「の規定」を「又は第三項の規定」に改め、同表の備考の二の17中「整備不良(制動装置等)」を「自
動車等整備不良(制動装置等)」に、「行為(」を「行為(法第百十九条第二項第二号の罪に当たるもの
であつて、」に改め、同表の備考の二のび中「原付牽引違反」を「原付等牽引違反」に改め、同表の備
考の二の0中「整備不良(尾灯等)」を「自動車等整備不良(尾灯等)」に、「行為(」を「行為(法第百
十九条第二項第二号の罪に当たるものに限り、」に改める。
別表第六の一の項から十五の項までの規定中「原付車」を「原付等」に改め、同表の十六の項中「整
備不良(制動装置等)」を「自動車等整備不良(制動装置等)」に、「原付車」を「原付等」に改め、同表
の十七の項中「歩行者側方安全間隔不保持等」を「歩行者等側方安全通過義務違反」に、「整備不良(尾
灯等)」を「自動車等整備不良(尾灯等)」に、「原付車」を「原付等」に改め、同表の十八の項中「通行
帯違反、路線バス等優先通行帯違反」を「被側方通過車義務違反、通行帯違反、路線バス等優先通行
帯違反」に、「牽引違反」を「牽引違反、軽車両整備不良、自転車制動装置不良」に、「原付車」を「原
付等」に改め、同表の十九の項中「路側帯進行方法違反」の下に「、並進禁止違反」を、「環状交差点
左折等方法違反」の下に「、軽車両乗車積載制限違反」を加え、「原付牽引違反」を「原付等牽引違反
に改め、「運行記録計不備」の下に「、自転車道通行義務違反」を加え、「原付車」を「原付等」に改め、
同表の二十の項中「原付車」を「原付等」に改め、同表の備考の二中%を引とし、 を を
とし、その次に次のように加える。
23) 「自転車道通行義務違反」とは、法第六十三条の三の規定の違反となるような行為をいう。
別表第六の備考の二中2をとし、その次に次のように加える。
277「軽車両乗車積載制限違反」とは、法第五十七条第二項の規定に基づく公安委員会の定め
に違反する行為をいう。
別表第六の備考の二中 を その次に次のように加える。
(2) 「並進禁止違反」とは、法第十九条の規定の違反となるような行為をいう。
別表第六の備考の二の加中」の規定」を「又は第六十三条の四第二項の規定」に改め、同玄の備主
の二中 を2とし、 を を を2 1の次に次のように加える。
13「被側方通過車義務違反」とは、法第十八条第四項の規定の違反となるような行為をいう。
11)「軽車両整備不良」とは、法第六十二条の規定に違反する行為(法第百二十条第一項第七
号の罪に当たるものに限る。)をいう。
(2)「自転車制動装置不良」とは、法第六十三条の九第一項の規定に違反する行為をいう。
別表第六の備考の三の4中「原付車」を「原付等」に、「及び原動機付自転車」を「、原動機付自転
車及び軽車両(重被牽引車を除く。)」に改める。
附則
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(令和六年法律第三十四号)の施行の日(令和八年
四月一日)から施行する。
内閣総理大臣石破茂
読み込み中...
道路交通法施行令の一部を改正する政令 - 第53頁
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