法律令和8年7月3日

投資の促進及び保護に関する日本国とザンビア共和国との間の協定

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.55
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号条約第七号
署名者板垣克巳 / Ruben Ramirez

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投資の促進及び保護に関する日本国とザンビア共和国との間の協定

令和8年7月3日|p.55|原文を見る

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投資の促進及び保護に関する日本国とザンビア共和国との間の協定をここに公布する。
御名御璽
令和八年七月三日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣木原稔
条約第七号
投資の促進及び保護に関する日本国とザンビア共和国との問の協定
日本国及びザンビア共和国(以下「両締約国」という。)は、
両締約国間の経済関係を強化するために投資を更に促進することを希望し、
一方の締約国の投資家による他方の締約国の領域における投資を拡大するための安定した、衡平な、
良好な及び透明性のある条件を更に作り出すことを意図し、
両締約国において投資家の発意を促し、及び繁栄を促進する上で投資の漸進的な自由化を図ること
が一層重要になっていることを認識し、
般に適用される健康上、 安全上及び環境上の措置を緩和することなしに、、これらの目的を達成す
ることが可能であることを認識し、
両締約国間の投資を促進する上で労働者と使用者との間の協調的な関係が重要であることを認識
し、
この協定が、各締約国が自国の公共政策上の目的を実現するためにその領域における投資をこの協
定に適合する態樣で規制することを可能とするものとして作成されていることを認識して、
次のとおり協定した。
第一章投資
第一条定義
この協定の適用上、
4(1)「投資財産」とは、投資家が直接又は間接に所有し、又は支配している全ての種類の資産をい
い、次のものを含む。
(1)企業及び企業の支店
(1)株式、出資その他の形態の企業の持分
(0 債券、社債、貸付金その他の債務証書
(1 先物、オプションその他の派生商品
▽契約(完成後引渡し、建設、経営、生産又は利益配分に関する契約を含む。)に基づく権利
(ロ)金銭債権及び金銭的価値を有する契約に基づく給付の請求権
(二)知的財産権(著作権及び関連する権利、特許権並びに実用新案、商標、意匠、集積回路の回
路配置、植物の新品種、営業用の名称、原産地表示又は地理的表示及び開示されていない情報
に関する権利を含む。)
補法令又は契約によって与えられる権利(例えば、特許、免許、承認、許可。天然資源の探査
及び採掘のための権利を含む。)
2他の全ての資産(有体であるか無体であるかを問わず、また、動産であるか不動産であるか
を問わない。)及び賃借権、抵当権、先取特権、質権その他の関連する財産権
投資財産には、投資財産から生ずる価値、特に、利益、利子、資本利得、配当、使用料及び手
数料を含む。投資される資産の形態の変更は、その投資財産としての性質に影響を及ぼすもので
はない。
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投資の促進及び保護に関する日本国とザンビア共和国との間の協定 - 第55頁
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