法律令和7年8月8日

日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する協定(条約第七号)

掲載日
令和7年8月8日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関外務省
法令番号条約第七号

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日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する協定(条約第七号)

令和7年8月8日|p.3

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令和7年8月8日金曜日官報(号外第181号)
◇日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間
における物品又は役務の相互の提供に関する日
本国政府とイタリア共和国政府との間の協定
(条約第七号)(外務省)
この協定は、日本国の自衛隊とイタリア共和国
の軍隊(以下「イタリア軍隊」という。)との間に
おける物品又は役務の相互の提供に関する基本的
な条件を定めることを目的とするものであり、そ
の概要は、次のとおりである。
1 自衛隊とイタリア軍隊との間に
おける、共同訓練、国際連合平和維持活動、国
際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動若
しくは大規模災害への対処のための活動、外国
での緊急事態における自国民等の退去のための
保護措置若しくは輸送、連絡調整その他の日常
的な活動又はそれぞれの国の法令により物品若
しくは役務の提供が認められるその他の活動の
ために必要な物品又は役務の相互の提供に関す
る基本的な条件を定めることを目的とする。(第
-条関係)
いずれか一方の締約国政府が、他方の締約国
政府に対し、1に掲げる活動のために必要な物
品又は役務の提供を要請する場合には、当該他
方の締約国政府は、その権限の範囲内で、それ
らの物品又は役務を提供することができる。(第
二条関係)
3この協定に基づいて提供される物品又は役務
の使用は、国際連合憲章と両立するものでなけ
ればならない。物品又は役務を受領した締約国
政府は、当該物品又は役務を提供した締約国政
府の書面による事前の同意を得ないで、当該物
品又は役務を受領した締約国政府の部隊以外の
者に移転してはならない。(第三条関係)
この協定に基づいて行われる物品又は役務の
提供に係る決済の手続等について定める。(第四
条関係)
この協定に基づいて行われる物品又は役務の
相互の提供は、この協定に従属し、両締約国政
府の権限のある当局の間で作成される手続取決
めに従って実施される。(第五条関係)
この協定の規定は、日本国における国際連合
の軍隊の地位に関する協定に基づいて国際連合
の軍隊を構成する部隊として行動するイタリア
軍隊が実施するいかなる活動にも適用されな
い。両締約国政府は、この協定の実施に関し相
互に緊密に協議する。(第六条関係)
この協定は、十年間効力を有し、その後は、
いずれか一方の締約国政府が他方の締約国政府
に対してこの協定を終了させる意思を通告しな
い限り、順次それぞれ十年の期間、自動的に効
力を延長される。(第七条関係)
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日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する協定(条約第七号) - 第3頁
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