法律令和8年7月3日

防衛省設置法等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
法令番号法律第五十三号
署名者内閣総理大臣臨時代理 / 国務大臣木原稔

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防衛省設置法等の一部を改正する法律

令和8年7月3日|p.5|原文を見る

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17いずれの締約国も、国際収支及び対外支払に
関して重大な困難が生じている場合等には、国
境を越える資本取引等について制限的な措置を
採用し、又は維持することができること等を規
定している。(第十七条関係)
18締約国は、信用秩序の維持のための措置をと
ることを妨げられないこと等を規定している。
(第十八条関係)
19この協定のいかなる規定も、両締約国が当事
国である知的財産権の保護に関する多数国間協
定に基づく権利及び義務に影響を及ぼすもので
はないこと等を規定している。(第十九条関係)
20この協定のいかなる規定も、租税条約に基づ
く締約国の権利及び義務に影響を及ぼすもので
はなく、 この協定と当該租税条約とが抵触する
場合には、当該租税条約が優先すること等を規
定している。(第二十条関係)
一方の締約国は、健康、安全若しくは環境に
関する自国の措置の緩和又は自国の労働基準の
引下げを通じて他方の締約国及び第三国の投資
家による投資を奨励することが適当でないこと
を認めること等を規定している。(第二十一条関
係)
12一方の締約国は、他方の締約国の投資家で
あって当該他方の締約国の企業であるものが第
三国の投資家によって所有され、又は支配され
ており、かつ、一定の場合に該当するときは、
当該他方の締約国の投資家及びその投資財産に
対し、この協定による利益を否認することがで
きること等を規定している。(第二十二条関係)
23この協定の解釈及び適用に関する両締約国間
の紛争であって、外交交渉によっても満足な調
整に至らなかったものは、仲裁委員会に付託す
ること等を規定している。 (第二十三条関係)
24一方の締約国と他方の締約国の投資家との間
の投資紛争について、一方の紛争当事者が、協
議等によって解決されないと認める場合には、
申立人は、国家と他の国家の国民との間の投資
紛争の解決に関する条約による仲裁、国際連合
国際商取引法委員会の仲裁規則による仲裁等の
いずれかの仲裁に付託することができること等
を規定している。(第二十四条関係)
25 外国為替及び外国貿易法に基づく日本国の決
定は、第二章の紛争解決の規定の対象とならな
いことを規定している。 (第二十五条関係)
26仲裁に関する通知その他の文書の送達先につ
いて規定している。 (第二十六条関係)
27合同委員会を設置すること等を規定してい
る。(第二十七条関係)
28この協定中の章及び条の見出しは、この協定
の解釈に影響を及ぼすものではないことを規定
している。(第二十八条関係)
29 有効期間等について規
定している。(第二十九条関係)
30第七条の規定に従い、第二条、第三条又は第
六条の規定により課される義務に適合しない各
締約国の措置について規定している。(附属書I
及び附属書関係)
法律
防衛省設置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
令和八年七月三日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣木原稔
法律第五十三号
防衛省設置法等の一部を改正する法律
(防衛省設置法の一部改正)
第一条防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項及び第四条第一項第三号中「航空自衛隊」を「航空宇宙自衛隊」に改める。
第六条中「十四万九千四百三人」を「十四万九千百十一人」・に、、「四万五千四百六十二人、航空自
衛隊」を「四万五千四百七十一人、航空宇宙自衛隊」に、「航空自衛官」を「航空宇宙自衛官」に、「四
万七千百三十一人」を「四万七千百八十三人」に、「二千四百二十三人」を「二千六百二十六人」に、
「三百四十三人」を「三百四十六人」に、「千九百三十六人」を「千九百六十一人」に改める。
第十二条中「航空幕僚長」を「航空宇宙幕僚長」に改める。
第十九条第一項中「航空幕僚監部」を「航空宇宙幕僚監部」・に、、「航空幕僚長」を「航空宇宙幕僚
長」に、「航空自衛隊」を「航空宇宙自衛隊」に改める。
第十九条の二第四項中「航空幕僚長」を「航空宇宙幕僚長」に改める。
第二十条第一項中「航空幕僚監部」を「航空宇宙幕僚監部」に、「航空自衛隊」を「航空宇宙自衛
隊」に改める。
第二十一条第一項中「航空幕僚監部の長を航空幕僚長」を「航空宇宙幕僚監部の長を航空宇宙幕
僚長」に改め、同条第二項中「航空幕僚長は航空自衛官」を「航空宇宙幕僚長は航空宇宙自衛官」
に改める。
第二十二条中「航空自衛隊に」を「航空宇宙自衛隊に」に改め、同条第六号中「航空幕僚長」を
航空宇宙幕僚長」に、「航空自衛隊」を「航空宇宙自衛隊」に改める。
第二十三条中「航空幕僚監部は航空自衛隊」を「航空宇宙幕僚監部は航空宇宙自衛隊」に改める。
第二十五条第一項中「航空幕僚監部」を「航空宇宙幕僚監部」に、「航空幕僚副長」を「航空宇宙
幕僚副長」に、、「航空自衛官」を「航空宇宙自衛官」に改め、同条第二項中「航空幕僚副長」を「航
空宇宙幕僚副長」に改める。
(自衛隊法の一部改正)
第二条自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「航空自衛隊」を「航空宇宙自衛隊」に改める。
第二条第一項中「航空自衛隊」を「航空宇宙自衛隊」に改め、同条第四項中「航空自衛隊」を「航
空宇宙自衛隊」に、、「航空幕僚監部」を「航空宇宙幕僚監部」に、「航空幕僚長」を「航空宇宙幕僚長」
に改める。
第三条第三項中「航空自衛隊」を「航空宇宙自衛隊」に、「空に」を「空及び宇宙に」に改める。
第八条ただし書中「航空自衛隊の部隊」を「航空宇宙自衛隊の部隊」に改め、同条第一号中「航
空自衛隊」を「航空宇宙自衛隊」に改め、同条第四号中「航空幕僚監部」を「航空宇宙幕僚監部」
に、「航空自衛隊」を「航空宇宙自衛隊」に、「航空幕僚長」を「航空宇宙幕僚長」に改める。
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防衛省設置法等の一部を改正する法律 - 第5頁
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