法律令和7年3月31日

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和六年法律第五十三号)附則

特別号外p.115

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発行機関内閣
法令番号法律第五十三号

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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和六年法律第五十三号)附則

令和7年3月31日|p.115

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十一 第六条中印紙税法別表第三児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号) 第五十六条の五の
二(連合会の業務)の規定による業務、高齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項(国
保連合会の業務)の規定による業務、介護保険法第百七十六条第一項第一号及び第二号並びに第
二項第三号(連合会の業務)に掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第九十六条の二(連合会の業務)の規定による
業務に関する文書の項の改正規定(「高齢者の医療の確保に関する法律」を「母子保健法(昭和四
十年法律第百四十一号)第二十二条の十四四各号(連合会の業務)に掲げる業務、高齢者の医療の
確保に関する法律」に改める部分に限る。)地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進
を図るための関係法律の整備に関する法律(令和六年法律第五十三号)附則第一条第四号に掲げ
る規定の施行の日
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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和六年法律第五十三号)附則 - 第115頁
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