府省令令和8年7月1日

法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則を廃止する省令

掲載日
令和8年7月1日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関法務省
令番号法務省令第四十四号
省庁法務省

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法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則を廃止する省令

令和8年7月1日|p.2|原文を見る

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省令
○法務省令第四十四号
公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行に伴い、法務大臣の所管に属する公益信託
の引受けの許可及び監督に関する規則を廃止する省令を次のように定める。
令和八年七月一日
法務大臣平口洋
法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則を廃止する省令
法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成元年法務省令第十三
号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1この省令は、令和八年七月一日から施行する。
〔法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術
の利用に関する規則の一部改正)
2法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術
の利用に関する規則 (平成十七年法務省令第四十四号) の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以
下この条において「対象規定」とい.う。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規
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備考
備考 表中の[]の記載は注記である。
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法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則を廃止する省令 - 第2頁
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