府省令令和6年8月26日

戸籍法施行規則の一部を改正する省令

本紙p.1

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発行機関法務省
令番号法務省令第四十四号
省庁法務省

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戸籍法施行規則の一部を改正する省令

令和6年8月26日|p.1

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省令
○法務省令第四十四号 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第三百十一条の規定に基づき、戸籍法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年八月二十六日 法務大臣 小泉龍司
戸籍法施行規則の一部を改正する省令 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
第七十九条の三 [略]第七十九条の三 [同上]
② [略]② [同上]
③第一項後段に規定する添付書面等に代わるべき情報は、作成者(認証者。以下この項において同じ。)による電子署名が行われたものでなければならない。ただし、当該情報に係る添付書面等において、作成者の署名又は押印を要しないものについては、この限りでない。③第一項後段に規定する添付書面等に代わるべき情報は、作成者(認証者)による電子署名が行われたものでなければならない。
④ [略]④ [同上]
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
(施行期日) 第一条 この省令は、令和六年八月三十日から施行する。(電子情報処理組織を使用する方法により行う請求等に係る経過措置) 第二条 この省令による改正後の戸籍法施行規則(以下この条及び次条において「新戸籍法施行規則」という。)第七十九条の二の四第一項の請求は、当分の間、同項の規定にかかわらず、市町村長の使用に係る電子計算機と請求をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用することができる。この場合における新戸籍法施行規則第七十九条の三の規定の適用については、同条第一項中「戸籍法第百十八条第一項の電子情報処理組織」とあるのは「市町村長の使用に係る電子計算機」とする。
2 前項の規定は、新戸籍法施行規則第七十九条の二の四第二項の届出等及び同条第三項の戸籍電子町村民の使用に係る電子計算機」とする。 3 証明書類提供識別符号等の発行等の請求について準用する。 3 第一項前段の規定は、新戸籍法施行規則第七十九条の五第一項の交付及び同条第二項の発行について準用する。この場合における新戸籍法施行規則第七十九条の六の規定の適用については、同条第一項中「戸籍法第百十八条第一項の電子情報処理組織」とあるのは「市町村長の使用に係る電子計算機」とする。
(電子情報処理組織を使用する方法により行う出生の届出の特例) 第三条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて新戸籍法施行規則第七十九条の二の四第二項の規定による戸籍法第四十九条第一項及び第五十四条第一項の出生の届出をする場合には、新戸籍法施行規則第七十九条の三第一項の規定にかかわらず、法務大臣の定めるところにより作成した情報をもって同項の添付書面等に代わるべき情報とすることができる。この場合において、市町村長は、新戸籍法施行規則第二十一条第一項第八号に掲げる事項の記載を要しない。
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戸籍法施行規則の一部を改正する省令 - 第1頁
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