府省令令和8年7月1日

国税不服審判所組織規則及び財務省組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.76
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第四十八号
省庁財務省

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国税不服審判所組織規則及び財務省組織規則の一部を改正する省令

令和8年7月1日|p.76|原文を見る

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○財務省令第四十八号
財務省設監法(平成十一年法律第九十五号)第十四条第四項、第十六条第八項、第十七条第二項、第二十一条第六項六第六号、一下四条第一項、国税本県書判所組織令(昭和四十五条第九-号)第二条
並びに財務☆組織令三平成十二年政令第二百五十日)第八十七条第三項、第八十八条第一項、第六ー九条第二項、第八十一条第三項及び第八十七条第二項の規定に立づき、並びに同法及律第四十条施する
ため、国税不服審判所組織規則及び財務省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年七月一日
財務大臣片山さつき
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国税不服審判所組織規則及び財務省組織規則の一部を改正する省令 - 第76頁
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