府省令令和8年7月1日
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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- 発行機関
- 総務省
- 令番号
- 総務省令第八十七号
- 省庁
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森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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省 令
○総務省令第八十七号
森林規模規及び森林環境課分税に関する法律平成三十一年法律第二号)第二十八条第二項及び第三十五条の規定に基づき、森林盟監税及び共存在環信専与校に関する法律施行規則の一部を改正する省令
を次のように定める。
令和八年七月一日
総務大臣林芳正
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則の一部を改正する省令
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則(平成三十一年総務省令第四十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 農林業セン廿一ス規則により調査11た令和七年二月一日現在にはおける当該市町村の区域に係る林野率(次項におisて「林野率」と11う。)が百分の七十五以上百分の八十五未満であるもの[略] | ||||
| にはおける当該市町村の区域に係る林野率(次項におisて「林野率」と11う。)が百分の七十五以上百分の八十五未満であ | ||||
| 農林業セン廿一ス規則により調査11た令和七年二月一日現在にはおける当該市町村の区域に係る林野率(次項におisて「林野率」と11う。)が百分の七十五以上百分の八十五未満であ | ||||
| にはおける当該市町村の区域に係る林野率(次項におisて「林野率」と11う。)が百分の七十五以上百分の八十五未満であ | ||||
| 農林業セン廿一ス規則により調査11た令和七年二月一日現在にはおける当該市町村の区域に係る林野率(次項におisて「林 | ||||
| 農林業セン廿一ス規則により調査11た令和七年二月一日現在にはおける当該市町村の区域に係る林野率(次項におisて「林 | 市町村の区分 | |||
| 市町村の区分 | ||||
| 市町村の区分 | ||||
| 市町村の区分 | ||||
| 林縣18 | ||||
| (法第二十八条第一項の私有林人工林の面積の補正) | ||||
| (法第二十八条第一項の私有林人工林の面積の補正)にはおける当該市町村の区域に係る林野率(次項におisて「林 | ||||
| ものとして総務大臣が定める私有林人工林の面積とすることができる。農林業セン廿一ス規則により調査11た令和七年二月一日現在野率」と11う。)が百分の七十五以上百分の八十五未満であ | ||||
| 後後 | ||||
| の区分に応じ、 それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。 | ||||
| 項に規定する各市町村の区域内に存する私有林人工林の面積(以下この条、次条、第四条及び附則第三条において「私有林人工林の面積」という。)は、農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)11より調査した令和七年二月一日現在における私有林かつ人工林の面積とする。ただし、当該私有林人工林の面積が公表された後において市町村の廃置分合があったときは、総務大臣が必要と認める場合に限り、当該廃置分合に係る区域の私有林人工林の面積を関係市町村の私有林人工林の面積に加え、又は関係市町村の私有林人工林の面積から減じた | ||||
| 項に規定する各市町村の区域内に存する私有林人工林の面積(以下この条、次条、第四条及び附則第三条において「私有林人工林の面積」という。)は、農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)11より調査した令和七年二月一日現在における私有林かつ人工林の面積とする。ただし、当該私有林人工林の面積が公表された後において市町村の廃置分合があったときは、総務大臣が必要と認める場合に限り、当該廃置分合に係る区域の私有林人工林の面積を関係市町村の私有林人工林の面積に加え、又は関係市町村の私有林人工林の面積から減じた | ||||
| における当該市町村の区域に係る林野率(次項において「林野率」という。)が百分の七十五以上百分の八十五未満であるもの | ||||
| 農林業センサス規則により調査した令和二年二月一日現在における当該市町村の区域に係る林野率(次項において「林野率」という。)が百分の七十五以上百分の八十五未満であ | ||||
| 市町村の区分 | ||||
| 市町村の区分 | ||||
| の区分に応じ、 それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。市町村の区分農林業センサス規則により調査した令和二年二月一日現在における当該市町村の区域に係る林野率(次項において「林野率」という。)が百分の七十五以上百分の八十五未満であ11 | ||||
| 第一条の二森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(以下「法」とい.う。)第二十八条第一項に規定する各市町村の区域内に存する私有林人工林の面積(以下この条、次条、第四条及び附則第三条において「私有林人工林の面積」という。)は、、農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)により調査11た令和二年二月一日現在における私有林かつ人工林の面積とする。 ただし、 当該私有林人工林の面積が公表された後において市町村の廃置分合があったときは、総務大臣が必要と認める場合に限り、当該廃置分合に係る区域の私有林人工林の面積 | ||||
| 14率率 | ||||
| 1414一項10 | (法第二十八条第一項の私有林人工林の面積の算定)(法第二十八条第一項の私有林人工林の面積の補正)農林業センサス規則により調査した令和二年二月一日現在1414における当該市町村の区域に係る林野率(次項において「林一項11一九 | 第一条の二森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(以下「法」とい.う。)第二十八条第一項に規定する各市町村の区域内に存する私有林人工林の面積(以下この条、次条、第四条及び | ||
| 附則第三条において「私有林人工林の面積」という。)は、、農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)により調査11た令和二年二月一日現在における私有林かつ人工林の面積を関係市町村の私有林人工林の面積に加え、又は関係市町村の私有林人工林の面積から減じた | ||||
| 附則第三条において「私有林人工林の面積」という。)は、、農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)により調査11た令和二年二月一日現在における私有林かつ人工林の面積を関係市町村の私有林人工林の面積に加え、又は関係市町村の私有林人工林の面積から減じた | ||||
| 項に規定する各市町村の区域内に存する私有林人工林の面積(以下この条、次条、第四条及び附則第三条において「私有林人工林の面積」という。)は、、農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)により調査11た令和二年二月一日現在における私有林かつ人工林の面積とする。 ただし、 当該私有林人工林の面積が公表された後において市町村の廃置分合があったときは、総務大臣が必要と認める場合に限り、当該廃置分合に係る区域の私有林人工林の面積を関係市町村の私有林人工林の面積に加え、又は関係市町村の私有林人工林の面積から減じた | ||||
| 項に規定する各市町村の区域内に存する私有林人工林の面積(以下この条、次条、第四条及び附則第三条において「私有林人工林の面積」という。)は、、農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)により調査11た令和二年二月一日現在における私有林かつ人工林の面積とする。 ただし、 当該私有林人工林の面積が公表された後において市町村の廃置分合があったときは、総務大臣が必要と認める場合に限り、当該廃置分合に係る区域の私有林人工林の面積を関係市町村の私有林人工林の面積に加え、又は関係市町村の私有林人工林の面積から減じた | ||||
| 第一条の二森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(以下「法」とい.う。)第二十八条第一項に規定する各市町村の区域内に存する私有林人工林の面積(以下この条、次条、第四条及び附則第三条において「私有林人工林の面積」という。)は、、農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)により調査11た令和二年二月一日現在における私有林かつ人工林の面積とする。 ただし、 当該私有林人工林の面積が公表された後において市町村の廃置分合があったときは、総務大臣が必要と認める場合に限り、当該廃置分合に係る区域の私有林人工林の面積を関係市町村の私有林人工林の面積に加え、又は関係市町村の私有林人工林の面積から減じた | ||||
| 項に規定する各市町村の区域内に存する私有林人工林の面積(以下この条、次条、第四条及び附則第三条において「私有林人工林の面積」という。)は、、農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)により調査11た令和二年二月一日現在における私有林かつ人工林の面積とする。 ただし、 当該私有林人工林の面積が公表された後において市町村の廃置分合があったときは、総務大臣が必要と認める場合に限り、当該廃置分合に係る区域の私有林人工林の面積を関係市町村の私有林人工林の面積に加え、又は関係市町村の私有林人工林の面積から減じた | ||||
| 項に規定する各市町村の区域内に存する私有林人工林の面積(以下この条、次条、第四条及び附則第三条において「私有林人工林の面積」という。)は、、農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)により調査11た令和二年二月一日現在における私有林かつ人工林の面積とする。 ただし、 当該私有林人工林の面積が公表された後において市町村の廃置分合があったときは、総務大臣が必要と認める場合に限り、当該廃置分合に係る区域の私有林人工林の面積を関係市町村の私有林人工林の面積に加え、又は関係市町村の私有林人工林の面積から減じた | ||||
備考表中の[ ] の記載は注記である。
附則
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
スこの省令による改正法の基盤集接税及び森林理取譲与税に関する法準施行規則第一条の二の規定は、平和八年度以後の年度分の存在基準電報予報について画用し、令和七年度分までの森林措置書課税に
ついては、なお従前の例による。
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