府省令令和6年9月26日

地方自治法施行規則の一部を改正する省令

本紙p.1

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発行機関総務省
令番号総務省令第八十七号
省庁総務省

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地方自治法施行規則の一部を改正する省令

令和6年9月26日|p.1

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省令
○総務省令第八十七号 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の四十九第二項第三号の規定に基づき、地方自治法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年九月二十六日 地方自治法施行規則の一部を改正する省令 総務大臣 松本剛明
地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に「二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)」は、これを加える。
[新設]
第二十二条の五の二地方自治法第二百六十
条の四十九第二項第三号に規定する総務省
令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一目的
二名称
三主としてその活動を行う区域
四主たる事務所の所在地
五構成員の資格に関する事項
六代表者に関する事項
七会議に関する事項
八会計に関する事項
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十五号)の施行の日から施行する。
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地方自治法施行規則の一部を改正する省令 - 第1頁
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