標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の一部を改正する総務省令
令和6年5月23日|p.5
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| 搬送波の周波数からの差 | 平均電力Pからの減衰量 | 規定の種類 |
| ±2.92MHz | -27.6dB/10kHz | 上限 |
| ±3.00MHz | -54.6dB/10kHz | 上限 |
| ±4.36MHz | -77.6dB/10kHz | 上限 |
[別図第四号の八の八の二~別図第十九号 略]
[別図第四号の八の八の二~別図第十九号 同左]
[別図第四号の八の八の二~別図第十九号 略]
[別図第四号の八の八の二~別図第十九号 同左]
第二条 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下この条において同じ。)を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下この条において同じ。)を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、これを加える。
改 正 後
目次
[第一章・第二章 同上]
第三章 地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)を用いて行う標準テレビジョン放送のうちデジタル放送及び高精細度テレビジョン放送(第十八条―第二十四条)
[第四章~第七章 同上]
目次
[第一章・第二章 略]
第三章 地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)を用いて行う標準テレビジョン放送及び高精細度テレビジョン放送 地上放送高度化方式、次世代方式及び階層分割多重方式によるものを除く。(第十八条―第二十二条の二)
第三章の二 地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)を用いて行う高精細度テレビジョン放送及び超高精細度テレビジョン放送のうち地上放送高度化方式によるもの(第二十三条の三十―第二十三条の二十)
第三章の三 地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)を用いて行う標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送及び超高精細度テレビジョン放送のうち次世代方式及び階層分割多重方式によるもの
第一節 次世代方式(第二十三条の二十一―第二十三条の二十四)
第二節 階層分割多重方式(第二十三条の二十五―第二十四条)
[第四章~第七章 略]
附則
(定義)
第二条 [略]
[一~二十九 略]
三十 「整数変換方式」とは、原画像を整数精度の直交変換により空間周波数成分に変換し、その周波数成分を視覚特性を反映して量子化することにより情報量を減らす方式をいう。
[三十一~三十四 略]
三十五 「適応ループ内フィルタ方式」とは、画素適応オフセットフィルタ適用後の画素に対して、入力画素値との平均二乗誤差を最小化するフィルタを適用することにより画質を向上させる方式をいう。
目次
[第一章・第二章 同上]
第三章 地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)を用いて行う標準テレビジョン放送のうちデジタル放送及び高精細度テレビジョン放送(第十八条―第二十四条)
[第四章~第七章 同上]
附則
(定義)
第二条 [同上]
[一~二十九 同上]
三十 「整数変換方式」とは、原画像を四画素四方、八画素四方、十六画素四方又は三十二画素四方の単位で整数精度の直交変換により空間周波数成分に変換し、その周波数成分を視覚特性を反映して量子化することにより情報量を減らす方式をいう。
[三十一~三十四 同上]
[新設]
改 正 前