府省令令和8年6月30日
鉱山保安法施行規則の一部を改正する省令
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- 発行機関
- 経済産業省
- 令番号
- 経済産業省令第五十七号
- 省庁
- 経済産業省
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省令
○経済産業省令第五十七号
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十九条の規定に基づき、鉱山保安法施行規則の一部を
改正する省令を次のように定める。
令和八年六月三十日
経済産業大臣赤澤亮正
鉱山保安法施行規則の一部を改正する省令
鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
| 第四十条 | 第四十条定めなければならな11内容は、次に掲げる事項とする。十前各号に掲げるもののほか、高所作業 | ||||
| (保安規程)第四十条定めなければならな11内容は、次に掲げる事項とする。一~九(略)十前各号に掲げるもののほか、高所作業場からの墜落防止、機械又は器具に挟ま11ること又は巻き込まれることによる危害防止、埋没の防止、(111作業(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷の積み卸し作業を10う。)に係る危害防止、高年齢者である鉱III労働者1-対する危害防止、共同作業時の連絡体制その他の現況調査で明らかになった保安を確保するめの措置の内容十一・十二 (略)2(略) | |||||
| 第四十条定めなければならな11内容は、次に掲げる事項とする。一~九(略)十前各号に掲げるもののほか、高所作業場からの墜落防止、機械又は器具に挟ま11ること又は巻き込まれることによる危害防止、埋没の防止、(111作業(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷の積み卸し作業を10う。)に係る危害防止、高年齢者である鉱III労働者1-対する危害防止、共同作業時の連絡体制その他の現況調査で明らかになった保安を確保するめの措置の内容十一・十二 (略) | 政政 | ||||
| 一~九(略)十前各号に掲げるもののほか、高所作業陸軍場からの墜落防止、機械又は器具に挟ま | |||||
| 十前各号に掲げるもののほか、高所作業陸軍落落場からの墜落防止、機械又は器具に挟ま1411ること又は巻き込まれることによる危77害防止、埋没の防止、(111作業(倉庫、11上屋又は土場に積み重ねられた荷の積み14 | 法第十九条に規定する保安規程に定めなければならな11内容は、次に掲げる | ||||
| 10齢者である鉱III労働者1-対する危害防止、共同作業時の連絡体制その他の現況調査で明らかになった保安を確保するめの措置の内容十一・十二 (略) | 11場からの墜落防止、機械又は器具に挟ま**11ること又は巻き込まれることによる危10害防止、埋没の防止、(111作業(倉庫、11上屋又は土場に積み重ねられた荷の積み15 | ||||
| 止、共同作業時の連絡体制その他の現況調査で明らかになった保安を確保する | る30.0場からの墜落防止、機械又は器具に挟ま**1411ること又は巻き込まれることによる危10害防止、埋没の防止、(111作業(倉庫、11積積上屋又は土場に積み重ねられた荷の積み19 | 1 | |||
| 14止、共同作業時の連絡体制その他の現況調査で明らかになった保安を確保する | 0.0場からの墜落防止、機械又は器具に挟ま八11ること又は巻き込まれることによる危害防止、埋没の防止、(111作業(倉庫、み、上屋又は土場に積み重ねられた荷の積み11卸し作業を10う。)に係る危害防止、高年14齢者である鉱III労働者1-対する危害防 | ||||
| 00場からの墜落防止、機械又は器具に挟ま柳櫟11ること又は巻き込まれることによる危14害防止、埋没の防止、(111作業(倉庫、1,上屋又は土場に積み重ねられた荷の積み重要卸し作業を10う。)に係る危害防止、高年46齢者である鉱III労働者1-対する危害防働{止、共同作業時の連絡体制その他の現況10to | 法第十九条に規定する保安規程に定めなければならな11内容は、次に掲げる | ||||
| (7n害防止、埋没の防止、(111作業(倉庫、はね.卸し作業を10う。)に係る危害防止、高年る。1114保保 | |||||
| 齢者である鉱III労働者1-対する危害防11To対し止、共同作業時の連絡体制その他の現況14制制調査で明らかになった保安を確保する保保十二 | |||||
| 調査で明らかになった保安を確保する十二 | 場からの墜落防止、機械又は器具に挟ま11ること又は巻き込まれることによる危10害防止、埋没の防止、(111作業(倉庫、作作上屋又は土場に積み重ねられた荷の積みn卸し作業を10う。)に係る危害防止、高年14齢者である鉱III労働者1-対する危害防対し止、共同作業時の連絡体制その他の現況77** | ||||
| 齢者である鉱III労働者1-対する危害防対し19 | }}害防止、埋没の防止、(111作業(倉庫、工業上屋又は土場に積み重ねられた荷の積みto卸し作業を10う。)に係る危害防止、高年明治齢者である鉱III労働者1-対する危害防19止、共同作業時の連絡体制その他の現況10 | 法第十九条に規定する保安規程に11定めなければならな11内容は、次に掲げる000t | 後後 | ||
| 高高10場からの墜落防止、機械又は器具に挟ま目141711ること又は巻き込まれることによる危17害防止、埋没の防止、(111作業(倉庫、10會員上屋又は土場に積み重ねられた荷の積み1110卸し作業を10う。)に係る危害防止、高年11198齢者である鉱III労働者1-対する危害防77止、共同作業時の連絡体制その他の現況111019 | 10高高場からの墜落防止、機械又は器具に挟ま15目1411ること又は巻き込まれることによる危}}17害防止、埋没の防止、(111作業(倉庫、工業10上屋又は土場に積み重ねられた荷の積みto11明治11 | ||||
| 辛辛11る.危庫{上屋又は土場に積み重ねられた荷の積みみ、年年|防{况(た. | |||||
| 調査で明らかになった保安を確保するた. | |||||
| 2 (略) | 第四十条定めなければならない内容は、次に掲げる事項とする。十前各号に掲げるもののほか、高所作業 | ||||
| 第四十条事項とする。一~九(略)の内容 | |||||
| 第四十条事項とする。一~九(略)れること又は巻き込まれること1-よる危 | 改 正 前 | ||||
| 定めなければならない内容は、次に掲げる事項とする。一~九(略)十前各号に掲げるもののほか、高所作業場からの墜落防止、 機械又は器具に挟ま11れること又は巻き込まれること1-よる危害防止、埋没の防止、14(1作業(倉庫、場場上屋又は土場に積み重ねられた荷の積み11卸し作業を(1う。)に係る危害防止、共同++作業時の連絡体制その他の現況調査で明らか1-なった保安を確保するための措置 | |||||
| 十前各号に掲げるもののほか、高所作業10110.0場からの墜落防止、 機械又は器具に挟ま11**13二れること又は巻き込まれること1-よる危1011害防止、埋没の防止、14(1作業(倉庫、場場17積積**上屋又は土場に積み重ねられた荷の積み11151017卸し作業を(1う。)に係る危害防止、共同++制制77作業時の連絡体制その他の現況調査で明らか1-なった保安を確保するための措置 | 法第十九条に規定する保安規程に定めなければならない内容は、次に掲げる | ||||
| 改 正 前 | |||||
| 0.0機械二れること又は巻き込まれること1-よる危110.0**上屋又は土場に積み重ねられた荷の積み1117卸し作業を(1う。)に係る危害防止、共同6677作業時の連絡体制その他の現況調査で明00確立 | 法第十九条に規定する保安規程に定めなければならない内容は、次に掲げる | ||||
| (0械{械(7711は、上屋又は土場に積み重ねられた荷の積み10卸し作業を(1う。)に係る危害防止、共同73作業時の連絡体制その他の現況調査で明 | |||||
| 77は、10.0れること又は巻き込まれること1-よる危0016**上屋又は土場に積み重ねられた荷の積み1.to卸し作業を(1う。)に係る危害防止、共同14○作業時の連絡体制その他の現況調査で明現在177.to | 改 正 前 | ||||
| 法第十九条に規定する保安規程に定めなければならない内容は、次に掲げる | |||||
| 10.0れること又は巻き込まれること1-よる危害防止、埋没の防止、14(1作業(倉庫、**上屋又は土場に積み重ねられた荷の積みto卸し作業を(1う。)に係る危害防止、共同○作業時の連絡体制その他の現況調査で明17to | |||||
| 場からの墜落防止、 機械又は器具に挟まれること又は巻き込まれること1-よる危害防止、埋没の防止、14(1作業(倉庫、(A上屋又は土場に積み重ねられた荷の積み1000卸し作業を(1う。)に係る危害防止、共同0.000.00作業時の連絡体制その他の現況調査で明17麝香00 | 法第十九条に規定する保安規程に定めなければならない内容は、次に掲げる | ||||
| れること又は巻き込まれること1-よる危)庫上屋又は土場に積み重ねられた荷の積み積積卸し作業を(1う。)に係る危害防止、共同共共作業時の連絡体制その他の現況調査で明11|| | 法第十九条に規定する保安規程に定めなければならない内容は、次に掲げる | ||||
| み、卸し作業を(1う。)に係る危害防止、共同共共同{作業時の連絡体制その他の現況調査で明明(らか1-なった保安を確保するための措置置置 | 法第十九条に規定する保安規程に定めなければならない内容は、次に掲げる | ||||
附則
この省令は、公布の日から施行する。
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