府省令令和6年9月2日

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項の要件を定める省令の一部を改正する省令

号外p.81

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発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第五十七号
省庁経済産業省

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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項の要件を定める省令の一部を改正する省令

令和6年9月2日|p.81

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二 当該法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について本邦法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この条及び次条において同じ。)を行っていること(本邦法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む)。 ホ その他本邦法人等が当該法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。 二 本邦法人等により保有されている議決権と本邦法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより本邦法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び本邦法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者により保有されている議決権とを合わせて、法人等の議決権の過半数を占められている場合(本邦法人等により議決権を保有されていない場合を含む。)における当該法人等であって、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの (令第一条第一項第二号の経済産業省令で定めるもの) 第三条 令第二条第一項第二号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる者(子法人等を除く)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて本邦法人等が当該者の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 一 本邦法人等又は子法人等により総株主又は総出資者の議決権の百分の二十以上を保有されている法人等 二 本邦法人等又は子法人等により総株主又は総出資者の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を保有されていて、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する法人等 イ 本邦法人等若しくは子法人等の役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が当該法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該法人等の役員又はこれに準ずる役職に就任していること。 ロ 本邦法人等又は子法人等が当該法人等に対して重要な融資を行っていること。 ハ 本邦法人等又は子法人等が当該法人等に対して重要な技術を提供していること。 ニ 本邦法人等又は子法人等が当該法人等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。 ホ その他本邦法人等又は子法人等が当該法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができると推測される事実が存在すること。 三 本邦法人等又は子法人等により保有されている議決権と本邦法人等又は子法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び本邦法人等又は子法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者により保有されている議決権とを合わせて、法人等の議決権の百分の二十以上を占められている場合(本邦法人等又は子法人等により議決権を保有されていない場合を含む。)における当該法人等であって、かつ、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの 四 複数の独立した本邦法人等又は子法人等により、契約等に基づいて共同で支配される法人等 附則 この省令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日(令和六年九月二日)から施行する。 ○経済産業省令第五十七号 新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行に伴い、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項の要件を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年九月二日 経済産業大臣 齋藤健
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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項の要件を定める省令の一部を改正する省令 - 第81頁
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