府省令令和7年7月31日

容器保安規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年7月31日
号種
号外
原文ページ
p.23
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第五十七号
省庁経済産業省

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容器保安規則の一部を改正する省令

令和7年7月31日|p.23

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○経済産業省令第五十七号
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の規定に基づき、容器保安規則の一部を改正する
省令を次のように定める。
令和七年七月三十一日
経済産業大臣武藤容治
容器保安規則の一部を改正する省令
容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改 正 前
改 正 後
(用語の定義)
第二条この規則において次の各号に掲げる
用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
ところによる。
一~二十五の二(略)
二十六耐圧試験圧力次の表の上欄に掲
げる種類の高圧ガスを充填する容器に応
じて、同表の下欄に掲げる圧力(次号か
ら第二十八号の二の二までに掲げる場合
を除く。)
(表略)
二十七~二十八 (略)
二十八の二国際圧縮水素自動車燃料装置
用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置
用容器に係る耐圧試験圧力最高充塡圧
力の五分の六倍の圧力の数値
二十八の二
111-八八の二の二圧縮水素鉄道車両燃料法
##
置用容器に係る耐圧試験圧力最高充塡
圧力
二十八の三~三十四(略)
(用語の定義)
第二条この規則において次の各号に掲げる
用語の意義は、 それぞれ当該各号に定める
ところによる。
一~二十五の二(略)
二十六耐圧試験圧力次の表の上欄に掲
げる種類の高圧ガスを充填する容器に応
じて、同表の下欄に掲げる圧力(次号か
ら第二十八号の二までに掲げる場合を除
く。)
(表略)
二十七~二十八(略)
二十八の二国際圧縮水素自動車燃料装置
用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用
容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容
器に係る耐圧試験圧力最高充塡圧力の
五分の六倍の圧力の数値
(新設)
二十八の三~三十四(略)
(容器検査の申請)
第四条
り容器検査を受けようとする者は、様式第
一の容器検査申請書を容器の所在地を管轄
する産業保安監督部長(内容積が五百リッ
トル以下の容器(鉄道車両に固定する容器
を除く。)に係るものについては、容器の所
在地を管轄する都道府県知事(地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五
十二条の十九第一項の指定都市(以下「指
定都市」という。)の区域内にあつては、指
定都市の長。第九条及び第六十九条におい
て同じ。))、協会又は指定容器検査機関に
提出しなければならない。
(刻印等の方式)
第八条(略)
2(略)
3法第四十五条第二項の規定により標章を
掲示しようとする者は、次の各号に掲げる
容器の区分に応じてそれぞれ当該各号に定
める方式に従つて行わなければならない。
一~三の二(略)
四前項第五号に掲げる容器 票紙に次に
掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、
消えないように表示したものを、フープ
ラップ層の見やすい箇所に巻き込む方式
とする。ただし、イ及びチに掲げる事項
(最外層に炭素繊維又はアラミド繊維を
用いる容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装
置用容器にあつては、全ての事項)をア
ルミニウム箔に刻印をしたもの又は適当
な材質の票紙に表示したものを容器の外
面の見やすい箇所に取れないように貼付
することをもつてこれに代えることがで
きる。
イ・ロ(略)
(容器検査の申請)
第四条
り、容器検査を受けようとする者は、様式
第一の容器検査申請書を容器の所在地を管
轄する産業保安監督部長(内容積が五百
リットル以下の容器(鉄道車両に固定する
容器を除く。)に係るものについては、容器
の所在地を管轄する都道府県知事(地方自
治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二
百五十二条の十九第一項の指定都市(以下
「指定都市」という。)の区域内にあつては、
指定都市の長。第九条及び第六十九条にお
いて同じ。)、協会又は指定容器検査機関に
提出しなければならない。
(刻印等の方式)
第八条(略)
2(略)
3法第四十五条第二項の規定により、標章
を掲示しようとする者は、次の各号に掲げ
る容器の区分に応じてそれぞれ当該各号に
定める方式に従つて行わなければならな
い。
一~三の二(略)
四前項第五号に掲げる容器票紙に次に
掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、
消えないように表示したものを、フープ
ラップ層の見やすい箇所に巻き込む方式
とする。ただし、イ及びチに掲げる事項
(最外層に炭素繊維又はアラミド繊維を
用いる容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装
置用容器にあつては、全ての事項)をア
ルミニウム箔に刻印したもの又は適当な
材質の票紙に表示したものを容器の外面
の見やすい箇所に取れないように貼付す
ることをもつてこれに代えることができ
る。
イ・ロ(略)
読み込み中...
容器保安規則の一部を改正する省令 - 第23頁
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