府省令令和8年6月30日

農業取締法第二十九条の規定による報告及び検査に関する省令の一部を改正する省令

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発行機関環境省
令番号環境省令第四号
省庁環境省

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農業取締法第二十九条の規定による報告及び検査に関する省令の一部を改正する省令

令和8年6月30日|p.190|原文を見る

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○農林水産省 環境省令第四号
環境省設置法の一部を改正する法律(令和八年法律第二十二号)の施行に伴い、及び農業取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二十九条第四項の規定に基づき、農業取締法第二十九条の規定による報告及び検査に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年六月三十日 農林水産大臣 鈴木 憲和 環境大臣 石原 宏高
農業取締法第二十九条の規定による報告及び検査に関する省令の一部を改正する省令 農業取締法第二十九条の規定による報告及び検査に関する省令(昭和四十六年総理府令第二号)の一部を次のように改正する。
附則
(この省令は、令和八年七月一日から施行する。)
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農業取締法第二十九条の規定による報告及び検査に関する省令の一部を改正する省令 - 第190頁
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