府省令令和7年2月17日
大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令
掲載日
令和7年2月17日
号種
号外
原文ページ
p.27
号外p.27
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- 発行機関
- 環境省
- 令番号
- 環境省令第四号
- 省庁
- 環境省
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令和7年2月17日月曜日官報(号外第31号)
○環境省令第四号
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第十八条の二十七及び第十八条の三十五の規定に基づき、大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年二月十七日
環境大臣 浅尾慶一郎
大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令
(大気汚染防止法施行規則の一部改正)
第一条大気汚染防止法施行規則(昭和四十六年 月 号本 令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正面欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の傍線を付した弾力のように改め、改正価欄及び改正修欄に対応して掲げるその標定部分に二三
線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、、 当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、 改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、、これを
削り、 改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
政
正
後
政政
正
前
(水銀濃度の測定)
第十六条の十九法第十八条の三十五の規定による水銀濃度の測定及びその結果の記録は、次の
各号に定めるところ11よる。
一(略)
二前条第二項の規定を適用する水銀排出施設にあつては、前号イから二の測定(以下この条
において「定期測定」という。)において粒子状水銀を測定することを要しない。ただし、三
年を超えない期間に一度以上、ガス状水銀及び粒子状水銀の濃度を測定することにより、 前
条第二項各号のいずれかの要件を満たしてtoることを確認すること。
三~五 (略)
1/3
六 前条第二項の規定を適用する水銀排出施設にあつては、 次のイ又は口のいずれかに該当す
る水銀排出施設である場合に限り、定期測定及び再測定に代えて、環境大臣が定める測定法
のうち連続して水銀濃度の測定を行う方法によることができる。
11・別表第三の三の三の項から六の項までに掲げる施設
ロ 別表第三の三の九の項に掲げる施設のうち、令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却
炉(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第二項
に掲げる一般廃棄物を処理する施設に限る。)又は同法第八条第一項に規定するごみ処理施
設(焼却施設に限る。)
tl
前号の測定の結果は、水銀濃度を記録し、その記録を三年間保存すること。
別表第三の三(第五条の二、第十六条の十八関係
| 1,00 | 六-八 | 五.六-八九1 | |
| 石炭をガス化して燃焼させるもの | び一四の項に場び一四の項に掲げる施設のうちる施設であつて銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの、二四の項に掲げる溶解炉のうち鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含立びにダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三る施設(専ら溶解炉を除く。) | 一~四(略) | |
| (略)石炭をガス化して燃焼させるもの(略) | び一四の項に場び一四の項に掲げる施設のうちる施設であつて銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの、二四の項に掲げる溶解炉のうち鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含立びにダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三る施設(専ら溶解炉を除く。)(略) | ||
| 石炭をガス化して燃焼させるもの | び一四の項に場び一四の項に掲げる施設のうちる施設であつて銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの、二四の項に掲げる溶解炉のうち鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含立びにダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三る施設(専ら溶解炉を除く。) | ||
| 石炭をガス化して燃焼させるもの | び一四の項に場び一四の項に掲げる施設のうちる施設であつて銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの、二四の項に掲げる溶解炉のうち鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含立びにダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三る施設(専ら溶解炉を除く。) | ||
| 石炭をガス化して燃焼させるもの | |||
| 石炭をガス化して燃焼させるもの | び一四の項に場び一四の項に掲げる施設のうちる施設であつて銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの、二四の項に掲げる溶解炉のうち鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含立びにダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三る施設(専ら15溶解炉を除く。) | ||
| 1114び一四の項に掲げる施設のうち19る施設であつて銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの、二四の項に掲げる溶解炉のうち鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含立びにダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三150.銅{ | |||
| 石炭をガス化して燃焼させるもの | DI14び一四の項に掲げる施設のうち19る施設であつて銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの、二四の項に掲げる溶解炉のうち鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含立びにダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三銅{ | ||
| 石炭をガス化して燃焼させるもの10 | |||
| 石炭をガス化して燃焼させるもの(焼 | |||
| 石炭をガス化して燃焼させるもの | |||
| 石炭をガス化して燃焼させるもの | 二十10び一四の項に掲げる施設のうちる施設であつて銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの、二四の項に掲げる溶解炉のうち鉛の第二次精なびにダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十別{10:y)は | 10び一四の項に掲げる施設のうちる施設であつて銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの、二四の項に掲げる溶解炉のうち鉛の第二次精びにダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十別{二十:)は | |
| 7.石炭をガス化して燃焼させるもの | |||
| 11th10る施設であつて銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供するi鉛10もの、二四の項に掲げる溶解炉のうち鉛の第二次精101,10びにダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十11(第11 | |||
| 17 | |||
| 17 | |||
| 19 | に1.1精のる施設であつて銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する錬。10もの、二四の項に掲げる溶解炉のうち鉛の第二次精th亞鉛(のするびにダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十施〕.行1013鉛** | ||
| 14 | 11の(る施設であつて銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する10もの、二四の項に掲げる溶解炉のうち鉛の第二次精(の(第するびにダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十1010}原 | ||
| 11 | 20)の(14る施設であつて銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する10もの、二四の項に掲げる溶解炉のうち鉛の第二次精(第14するびにダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十1011項11**1119 | ||
| 1017 | |||
| 172 | |||
| 2th | 設及19る施設であつて銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する19る。もの、二四の項に掲げる溶解炉のうち鉛の第二次精10並)びにダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十成{14掲{1719る。 | ||
| (略) | || | ||
| 177 | |||
| 71614 | 1/8 | ||
| 1417 | 11 | ||
| 10 | 7/ | ||
| 11 | 198 | ||
| 19 | 71 | ||
| (ム | 7/ | ||
| △1 | |||
(水銀濃度の測定)
第十六条の十九法第十八条の三十五の規定による水銀濃度の測定及びその結果の記録は、次の
各号に定めるところによる。
一 (略)
二前条第二項の規定を適用する施設にあつては、(前))、前号)以下の測定(以下この測定(以下この条において
「定期測定」 という。)において粒子状水銀を測定することを要しない。 ただし、 三年を超え
ない。期間に一度以上、ガス状水銀及び粒子状水銀の濃度を測定することにより、 前条第二項
各号のいずれかの要件を満たして(1ることを確認すること。
三~五 (略)
(新設)
(新設)
別表第三の三(第五条の二、第十六条の十八関係)
一-四
(略)
(略)
五.
10
項項
13
施.
1,00
及
11
10
11
7/
19
7/
19
14
17
198
△1
び一四の項に掲げ
び110.00四の項に掲げる施設のうち二次精錬の用に供す
19
る施設であつて銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する
る。
もの、二四の項に掲げる溶解炉のうち鉛の第二次精
錬(鉛合金の製造を含まなis。)の用に供するもの並
びにダイオキシュン類対策特別措置法施行令(平成十
一四
一年政令第四百三十三号)別表第
第1
--
10
10
17
る施設(専ら粗銅、粗鉛又は蒸留
鉱銅{
1
鉛{
X{
14
}
)留
)
鉛
昭和
}
界{
11
る。
溶解炉を除く。)
六-八
(略)
(略)
(新設)
九1
(略)
(略)
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