府省令令和6年12月11日

二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令の一部を改正する省令

号外p.13

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発行機関環境省
令番号環境省令第四号
省庁環境省

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二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令の一部を改正する省令

令和6年12月11日|p.13

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○国土交通省 環境省令第四号
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の二十六第一項第二号の規定に基づき、二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年十二月十一日 国土交通大臣 中野洋昌 環境大臣 浅尾慶一郎
二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令の一部を改正する省令 二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令(平成二十四年環境省令第三号)の一部を次のように改正する。
(二酸化炭素放出抑制指標の基準)
第二条法第十九条の二十六第一項第二号の国土交通省令・環境省令で定める基準は、次の表の上欄に掲げる船舶の用途及び同表の中欄に掲げる船舶の大きさに係る指標に応じ、それぞれ同表の下欄に定める基準とする。
船舶の用途船舶の大きさに関する指標二酸化炭素放出抑制指標の基準
一ロールオン・ロールオフ旅客船Dwが一万トン以上二酸化炭素放出抑制指標の値が
722.072×(10000)-0.183以下であること。
と。
Dwが一千トン以上一万トン未満二酸化炭素放出抑制指標の値が
722.072Dw-0.183以下であること。
Dwが二百五十トン以上一千トン未満二酸化炭素放出抑制指標の値が
902.59Dw-0.183(1-0.3(Dw-250)/750)以下であること。
二 (略)(略)(略)
三タンカー等(次号に掲げるものを除く。)Dwが二万トン以上二酸化炭素放出抑制指標の値が
975.04Dw-0.183以下であること。
Dwが四千トン以上二万トン未満二酸化炭素放出抑制指標の値が
1218.8Dw-0.183(1-0.2(Dw-4000)/16000)以下であること。
(略)(略)(略)
(二酸化炭素放出抑制指標の基準)
第二条法第十九条の二十六第一項第二号の国土交通省令・環境省令で定める基準は、次の表の上欄に掲げる船舶の用途及び同表の中欄に掲げる船舶の大きさに係る指標に応じ、それぞれ同表の下欄に定める基準とする。
船舶の用途船舶の大きさに関する指標二酸化炭素放出抑制指標の基準
一ロールオン・ロールオフ旅客船Dwが一万トン以上二酸化炭素放出抑制指標の値が
631.813×(10000)-0.183以下であること。
と。
Dwが一千トン以上一万トン未満二酸化炭素放出抑制指標の値が
631.813Dw-0.183以下であること。
Dwが二百五十トン以上一千トン未満二酸化炭素放出抑制指標の値が
902.59Dw-0.183(1-0.3(Dw-250)/750)以下であること。
二 (略)(略)(略)
三タンカー等(次号に掲げるものを除く。)Dwが二万トン以上二酸化炭素放出抑制指標の値が
853.16Dw-0.183以下であること。
Dwが四千トン以上二万トン未満二酸化炭素放出抑制指標の値が
1218.8Dw-0.183(1-0.2(Dw-4000)/16000)以下であること。
(略)(略)(略)
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二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令の一部を改正する省令 - 第13頁
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