府省令令和8年6月30日

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令

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抽出された基本情報
令番号令第一号
省庁財務省 / 文部科学省 / 厚生労働省 / 農林水産省 / 経済産業省 / 環境省

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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年6月30日|p.48|原文を見る

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○財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省、令第一号
環境省設置法の一部を改正する法律(令和八年法律第二十二号)の施行に伴い、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年六月三十日
財務大臣 片山さつき 文部科学大臣 松本洋平 厚生労働大臣 上野賢一郎 農林水産大臣 鈴木憲和 経済産業大臣 赤澤亮正 環境大臣 石原宏高
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(平成十五年農林水産省、文部科学省、厚生労働省、令第一号)の一部を次のように改正する。 第四十四条中「地方環境事務所長」を「地方環境局長」に改める。
附則
この省令は、令和八年七月一日から施行する。
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遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第48頁
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関係が確認できる文書

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