府省令令和8年6月30日

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画の認定等に関する省令の一部を改正する省令

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
令番号令第一号
省庁総務省 / 財務省 / 厚生労働省 / 農林水産省 / 経済産業省 / 国土交通省 / 環境省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画の認定等に関する省令の一部を改正する省令

令和8年6月30日|p.48|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、令第一号環境省
環境省設置法の一部を改正する法律(令和八年法律第二十二号)の施行に伴い、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画の認定等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年六月三十日
総務大臣 林芳正 財務大臣 片山さつき 厚生労働大臣 上野賢一郎 農林水産大臣 鈴木憲和 経済産業大臣 赤澤亮正 国土交通大臣 金子恭之 環境大臣 石原宏高
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画の認定等に関する省令の一部を改正する省令 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十三年農林水産省、総務省、財務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)の一部を次のように改正する。
第五条第六項中「地方環境事務所長」を「地方環境局長」に改める。
附則
この省令は、令和八年七月一日から施行する。
読み込み中...
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画の認定等に関する省令の一部を改正する省令 - 第48頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R8/6/30遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令同一法令番号令第一号R8/6/30環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令同一法令番号令第一号R8/4/30医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則の一部を改正する命令同一法令番号令第一号R8/3/30認可特定保険業者等に関する命令の一部を改正する命令同一法令番号令第一号R8/3/30登録一時保護委託施設の設備及び運営に関する基準(第二条~第十二条)同一法令番号令第一号R8/3/17特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令同一法令番号令第一号
総務省,財務省,厚生労働省,農林水産省,経済産業省,国土交通省,環境省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)