府省令令和8年6月30日

温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令及び地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条第三項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令の一部を改正する命令

掲載日
令和8年6月30日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号令第二号
省庁環境省

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温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令及び地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条第三項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令の一部を改正する命令

令和8年6月30日|p.4|原文を見る

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府令・省令
○内外 国務関 土労働府、 交農総 通林務 省水省、 環産経法 境業部務 省省科学 防衛省省 令第二号
環境省設置法の一部を改正する法律(令和八年法律第二十二号)の施行に伴い、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令及び地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条第三項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。 令和八年六月三十日
内閣総理大臣 高市早苗 総務大臣 林芳正 法務大臣 平口洋 外務大臣 茂木敏充 財務大臣 片山さつき 文部科学大臣 松本洋平 厚生労働大臣 上野賢一郎 農林水産大臣 鈴木憲和 経済産業大臣 赤澤亮正 国土交通大臣 金子恭之 環境大臣 石原宏高 防衛大臣 小泉進次郎
第一条 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年 内外 国務関 土労働府、 交農総 通林務 省水省、 環産経法 境業部務 省省科学 防衛省省 令第一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第三項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令の一部を改正する命令 (温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部改正)
第二条 地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条第三項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令(平成二十年 内外 国務関 土労働府、 交農総 通林務 省水省、 環産経法 境業部務 省省科学 防衛省省 令第一号)の一部を次のように改正する。
附則 この命令は、令和八年七月一日から施行する。
本則の表環境大臣の権限の項中「地方環境事務所長」を「地方環境局長」に改める。
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温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令及び地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条第三項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令の一部を改正する命令 - 第4頁
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