府省令令和8年6月30日

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第五十六号
省庁内閣府

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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令

令和8年6月30日|p.3|原文を見る

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不当景品類及び不当表示防止法抜粋 第25条 内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (権限の委任等) 第38条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。 2 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を公正取引委員会に委任することができる。 3 消費者庁長官は、緊急かつ重点的に不当な景品類及び表示に対処する必要があることその他の政令で定める事情があるため、事業者に対し、措置命令、課徴金納付命令又は第24条第1項の規定による勧告を効果的に行う上であると認めるときは、政令で定めるところにより、第1項の規定により委任された権限(第25条第1項の規定による権限に限る。)を当該事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官に委任することができる。 第47条 第25条第1項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
不当景品類及び不当表示防止法施行令抜粋 (公正取引委員会への権限の委任) 第15条 法第38条第1項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち、法第25条第1項の規定による権限は、公正取引委員会に委任する。ただし、消費者庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。 (事業所管大臣等への権限の委任) 第17条 消費者庁長官は、法第38条第3項の規定により、法第25条第1項の規定による権限を委任する場合においては、委任しようとする事務の範囲及び期間を定めて、事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官に委任するものとする。ただし、消費者庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
(備考) 1 用紙の大きさは、横70mm、縦110mmとすること。 2 発行者は、内閣総理大臣(内閣総理大臣が所管する事業のうち国家公安委員会の所掌に属するものについて、国家公安委員会が警察庁の職員に立入検査を行わせる場合にあっては、国家公安委員会)、公正取引委員会、金融庁長官、証券取引等監視委員会、財務局長、福岡財務支局長、消費者庁長官、総務大臣、法務大臣、財務大臣、税関長、国税局長、沖縄国税事務所長、税務署長、文部科学大臣、厚生労働大臣、地方厚生局長、四国厚生支局長、都道府県労働局長、農林水産大臣、地方農政局長、北海道農政事務所長、経済産業大臣、経済産業局長、国土交通大臣、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長、運輸監理部長、運輸支局長、地方航空局長、環境大臣又は地方環境局長とする。
附 則
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
○内閣府令第五十六号
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の一部改正に伴う関係省令の整理等のための関係省令の調整を行うため、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和七年六月三十日 内閣総理大臣 高市 早苗
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令
(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部改正)
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年総務省・法務省・経済産業省令第一号)の一部を次のように改正する。
第六条の二〇、並びに別表第四及び別表第六中「指定カード決済事業者」を「指定代金決済事業者」に改める。
附則第七条中「指定クレジットカード決済事業者」を「指定代金決済事業者」に改め、「指定クレジットカード決済事業者」を削る。
改正後改正前
(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則)(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則)
第二条 金融商品取引法第二十八条(金融サービスの提供又は仲介業務の管理監督に関する指針第十六条及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第三十一条に規定する事項を含むものに限る。)の規定による登録を受けた者の業態(金融商品取引法第二十八条第一項(金融サービスの提供又は仲介業務の管理監督に関する指針第十六条及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第三十一条に規定する事項を含むものに限る。)の規定による登録を受けた者の業態のみならず投資助言又は代理業も営む場合を除く。)が犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条各号に掲げるものであるときは、同条第一号イからハまでに掲げる。第二条 金融商品取引法第二十八条(金融サービスの提供又は仲介業務の管理監督に関する指針第十六条及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第三十一条に規定する事項を含むものに限る。)の規定による登録を受けた者の業態(金融商品取引法第二十八条第一項(金融サービスの提供又は仲介業務の管理監督に関する指針第十六条及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第三十一条に規定する事項を含むものに限る。)の規定による登録を受けた者の業態のみならず投資助言又は代理業も営む場合を除く。)が犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条各号に掲げるものであるときは、同条第一号イからハまでに掲げる。
附 則
この省令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令 - 第3頁
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