政令令和8年6月24日

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.46
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百十号
発令機関内閣

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

令和8年6月24日|p.46|原文を見る

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一
部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
令和八年六月二十四日
内閣総理大臣高市早苗
政令第二百十号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律
の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する
法律(令和七年法律第三十七号)の一部の施行に伴い、並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及
び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第三条第一項、第九条の五、第十
四条第六項 (同法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第十四条の二の三第一項、第
二十三条、第二十三条の二の十の三第一項(同法第二十三条の二の十九において準用する場合を含
む。)、第二十三条の二十五第六項(同法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)及
び第二十三条の四十二、同法第三十八条第一項において準用する同法第十一条、同法第七十二条の八、
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 - 第46頁
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