政令令和7年6月11日

大規模災害からの復興に関する法律施行令の一部改正

号外p.30

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百十号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

大規模災害からの復興に関する法律施行令の一部改正

令和7年6月11日|p.30

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(大規模災害からの復興に関する法律施行令の一部改正)
第四条大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)の一部を次
第四条
のように改正する。
第三十一条第二項第八号中「同条第二項」を「同法第十七条第二項」に改め、同項第五十一号中
「第十三号、第十五号、第十七号、第二十号、第二十三号、第二十五号、第二十九号又は第三十一
号」を「第十六号、第十八号、第二十号、第二十三号、第二十六号、第二十八号、第三十二号又は
第三十四号」に改め、同号を同項第五十四号とし、同項中第五十号を第五十三号とし、第二十八号
から第四十九号までを三号ずつ繰り下げ、同項第二十七号中「次条第二項第二十五号」を「次条第
二項第二十八号」に改め、同号を同項第三十号とし、同項中第二十六号を第二十九号とし、第十三
号から第二十五号までを三号ずつ繰り下げ、第十二号の次に次の三号を加える。
十三河川法第二十二条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による
収用、使用若しくは処分をし、又は同法第二十二条第二項(同法第百条第一項において準用す
る場合を含む。)の規定により業務に従事させること。
十四河川法第二十二条第三項から第五項まで(これらの規定を同法第百条第一項において準用
する場合を含む。)の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償
すること。
十五河川法第二十二条第六項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により
損害を補償すること。
第三十一条第三項ただし書中「第二十六号、第三十二号から第三十八号まで、第四十一号から第
四十三号まで、第四十七号、第四十九号又は第五十号」を「第十四号、第十五号、第二十九号、第
三十五号から第四十一号まで、 第四十四号から第四十六号まで、 第五十号、 第五十二号又は第五十
三号」に改め、同条第四項中「第十三号、第十五号、第十七号から第二十号まで、第二十三号、第
二十五号、第二十九号、第三十一号、第三十四号、第三十九号、第四十号、第四十八号、第五十号
又は第五十一号」を「第十六号、第十八号、第二十号から第二十三号まで、第二十六号、第二十八
号、第三十二号、第三十四号、第三十七号、第四十二号、第四十三号、第五十一号、第五十三号又
は第五十四号」に改める。
第三十二条第二項第四十九号中「第十二号、第十四号、第十六号、第十八号、第二十一号、第二
十三号、第二十七号又は第二十九号」を「第十五号、第十七号、第十九号、第二十一号、第二十四
号、第二十六号、第三十号又は第三十二号」に改め、同号を同項第五十二号とし、同項中第四十八
号を第五十一号とし、第十二号から第四十七号までを三号ずつ繰り下げ、第十一号の次に次の三号
を加える。
十二河川法第百条第一項において準用する同法第二十二条第一項の規定による収用、使用若し
くは処分をし、又は同法第百条第一項において準用する同法第二十二条第二項の規定により業
務に従事させること。
十三河川法第百条第一項において準用する同法第二十二条第三項から第五項までの規定により
損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること、
十四 河川法第百条第一項において準用する同法第二十二条第六項の規定により損害を補償する
こと。
第三十二条第三項ただし書中「第二十四号、第三十号から第三十六号まで、第三十九号から第四
十一号まで、第四十五号、第四十七号又は第四十八号」を「第十三号、第十四号、第二十七号、第
三十三号から第三十九号まで、第四十二号から第四十四号まで、第四十八号、第五十号又は第五十
一号」に改め、同条第四項中「第十二号、第十四号、第十六号から第十八号まで、第二十一号、第
二十三号、第二十七号、第二十九号、第三十二号、第三十七号、第三十八号、第四十六号、第四十
八号又は第四十九号」を「第十五号、第十七号、第十九号から第二十一号まで、第二十四号、第二
十六号、第三十号、第三十二号、第三十五号、第四十号、第四十一号、第四十九号、第五十一号又
は第五十二号」に改める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣石破茂
国土交通大臣中野洋昌
読み込み中...
大規模災害からの復興に関する法律施行令の一部改正 - 第30頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)