政令令和7年6月11日

中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

号外p.30

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発行機関内閣
令番号政令第二百十号
発令機関内閣

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中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

令和7年6月11日|p.30

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中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定
める政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年六月十一日
内閣総理大臣石破茂
政令第二百十号
中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律の一部の施行期日
を定める政令
内閣は、中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律(令和五年法
律第六十一号)附則第一条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲
げる規定の施行期日は、令和七年六月十三日とする
内閣総理大臣石破茂
内閣総理大臣石破茂
財務大臣加藤勝信
経済産業大臣武藤容治
御名御璽
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中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 - 第30頁
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