政令令和8年6月24日

領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.34
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百四号
発令機関内閣

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領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令

令和8年6月24日|p.34|原文を見る

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政令
領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
令和八年六月二十四日
内閣総理大臣高市早苗
政令第二百四号
領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第十一条の規定に基づぎ、この政令を制定す
る。
領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)の一部を次のように改正す
る。
第一条第一項中 「第十八号」 を 「第十八号」 に改め、「通貨」 の下に「(当該国において広く一般に流
通している通貨として外務省令で定めるものを含む。) を加え、 同項第三号中 「二千九百円」 を「一
万四千九百円」(一に、、「三千百円」を「一万五千百円」に改め、同項第四号中「五千九百円」を「二万九
千九百円」に、「六千百円」を「三万百円」に改め、同項中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七
号から第十八号までを一号ずつ繰り上げ、同項第十九号中「第八号」を「第七号」に改め、同号を同
項第十八号とする。
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領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令 - 第34頁
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