政令令和6年6月5日

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.16
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百四号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和6年6月5日|p.16

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年六月五日
内閣総理大臣 岸田 文雄
政令第二百四号
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第四条第三項、第五条の三第三項、第十条第三項第二号及び第三号、第十八条第二項第二号並びに第十九条の二十一第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)の一部を次のように改正する。
第一条の九第一項第二号中「及び第二条」を、「第二条、第四条第四項並びに第九条の六第一項及び第二項」に改め、「単に」を削り、「北極海域(次項)の下に「及び第一条の十一」を加える。
第一条の十一中「南極海域」の下に「及び北極海域」を加える。
第二条の前の見出しを削り、同条に見出しとして〔船内の日常生活に伴い生ずるふん尿等の排出の規制の対象となる船舶の総トン数又は搭載人員〕を付する。
第二条に見出しとして〔船内の日常生活に伴い生ずるふん尿等の種類及び排出基準〕を付し、同条第二項中「ごとに」を「に応じ」に、「及び下欄に掲げるとおり」を「に掲げる排出海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げる排出方法によること」に改め、同条第五項中「までの上欄に掲げるふん尿等を同表中欄に掲げる排出海域に関する」を「までの上欄に掲げるふん尿等を第二項の」に、「第四号上欄に掲げるふん尿等を同表中欄に掲げる排出海域に関する」を「第四号上欄に掲げるふん尿等を同項の」に改める。
第四条に見出しとして〔船内の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物の種類及び排出基準〕を付し、同条第二項中「別表第二の上欄」を「別表第三上欄」に「ことに」を「に応じ」に、「及び下欄に掲げるとおり」を「に掲げる排出海域」ごとにそれぞれ同表下欄に掲げる排出方法に関すること」に改め、同条第三項中「別表第二の上欄」を「別表第三の上欄」を「別表第三上欄」に、「同表中欄に掲げる排出海域に関する基準(南極海域(へ)を「南極海域(同表備考第二号に規定する)に」「こに係るものに限る)」を「において第二項の基準」に、「同項」を「同条第五項」に、「ふん尿等を同表中欄に掲げる排出海域に関する」を「ふん尿等を同項の」に改める。
第四条の二の見出し中「排出の規制」を「種類及び排出基準」に改め、同条第二項中「別表第三上欄」を「別表第四上欄」に「ことに」を「に応じ」に、「及び下欄に掲げるとおり」を「に掲げる排出海域ごとにそれぞれ同表下欄に掲げる排出方法によること」に改め、同条第三項中「規定による排出海域又は排出方法に関する」を削り、規定による基準」を「基準」に改め、同条第四項中「別表第三第一号、第二号、第五号及び第六号上欄」を「別表第四第一号、第二号、第五号及び第六号上欄」に、「同表下欄に掲げる排出方法に関する」を「第二項の」に改め、同条第五項中「別表第三上欄」を「別表第四上欄」に、「同表中欄に掲げる排出海域に関する」を「第二項の」に改め、同条第六項中「別表第三第一号及び第五号上欄」を「別表第四第一号及び第五号上欄」に、「同表中欄に掲げる排出海域に関する基準(南極海域」を「南極海域(同表備考第八号に規定する南極海域をいう。)に、「に係るものに限る)」を「(同表備考第九号に規定する北極海域をいう。)において第二項の基準」に、「同項」を「同条第五項」に、「ふん尿等を同表中欄に掲げる排出海域に関する」を「ふん尿等を同項の」に改める。
読み込み中...
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第16頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →