政令令和8年6月24日

領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関外務省
令番号政令第二百四号
発令機関外務省

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領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令

令和8年6月24日|p.4|原文を見る

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◇領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を
改正する政令(政令第二百四号)(外務省)
1徴収する手数料の額に係る規定の整備
(1)一般入国査証及び数次入国査証の事務の処
理に関して徴収する手数料の額について、外
国貨幣換算率によって換算した邦貨額の範囲
を改定する。(第一条第一項第三号及び第四号
関係)
(2)(1)の改定に伴い、一般入国査証及び数次入
国査証の事務の処理に関して邦貨をもって納
付する手数料の額を改定する。(第一条第六項
第一号及び第二号関係)
(3)通過査証を廃止し、通過査証の事務の処理
に関して徴収する手数料の額に係る規定を削
る。(改正前の第一条第一項第五号及び第六項
第三号関係)
2徴収する手数料の免除の対象に係る規定の整
在留証明の事務の処理に関して徴収する手数
料の免除の対象となる年金の種別について、労
働者災害補償保険年金、厚生年金及び国民年金
を追加する。(第一条第三項関係)
3領事官の所在国の通貨に係る規定の整備
領事官の所在国の通貨について、当該国にお
いて広く一般に流通している通貨として外務省
令で定めるものを含むものとする。(第一条第一
項関係)
4その他
その他所要の改正を行う。
5附則
(1)この政令は、令和八年七月一日から施行す
る。(附則第一項関係)
(2)この政令の施行に伴う所要の経過措置につ
いて定める。(附則第二項関係)
読み込み中...
領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令 - 第4頁
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