法律令和8年6月24日

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.29
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第四十七号
署名者内閣総理大臣高市早苗

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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律

令和8年6月24日|p.29|原文を見る

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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律
をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
令和八年六月二十四日
内閣総理大臣高市早苗
法律第四十七号
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する
法律
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第
九号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中へをトとし、ホの次に次のように加える。
へ第三条の二第一項の規定により対象特別要人所在施設として指定された施設
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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律 - 第29頁
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