法律令和8年6月24日

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関警察庁
法令番号法律第四十七号

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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律

令和8年6月24日|p.3|原文を見る

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〉重要施設の周辺地域の上空における小型無人機
等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する
法律(法律第四十七号)(警察庁)
対象施設周辺地域として指定すべき地域の範
囲の拡大
対象施設周辺地域として指定すべき地域を,
対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね
千メートルの地域とする。(第三条第二項、第三
条の二第二項、第四条第二項、第五条第二項、
第六条第二項、第七条第二項及び第八条第二項
関係)
2対象施設の追加
(1)天皇又は内閣総理大臣の所在する施設を、
警察庁長官が天皇又は内閣総理大臣の安全を
確保するために必要な期間を定めて対象特別
要人所在施設として指定することができるこ
ととし、これを対象施設とする。(第三条の二
関係)
(2)外国要人が参加する国際会議の準備又は運
営のために使用される会議場施設その他の施
設を、外務大臣が当該国際会議の円滑な準備
又は運営のために必要な期間を定めて対象外
国公館等として指定することができることと
する。(第五条関係)
3対象施設の安全の確保のための措置に関する
規定の整備
対象施設に対する危険を未然に防止するため
の措置をとることを命ぜられた者が当該措置を
とらないとき等において警察官がとることがで
きる措置に、対象施設の管理者その他関係者に
対し必要な措置をとることを命ずることが含ま
れることを明確化する。 (第十一条第二項関係)
4罰則の創設
対象施設周辺地域の上空(対象施設及びその
指定敷地等の上空を除く。)で小型無人機等の飛
行を行った者に対する罰則を設ける。(第十四条
関係)
5その他
その他所要の規定の整備を行う。
6施行期日等
(1)この法律は、一部の規定を除き、公布の日
から起算して二十日を経過した日から施行す
る。(附則第一項関係)
(2)この法律の経過措置等について定める。(附
則第二項及び第三項関係)
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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律 - 第3頁
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