法律令和8年6月24日

民法等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.29
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第四十七号
署名者内閣総理大臣高市早苗 / 総務大臣林芳正 / 法務大臣平口洋 / 財務大臣片山さつき / 厚生労働大臣上野賢一郎 / 経済産業大臣赤澤亮正 / 国土交通大臣金子恭之 / 防衛大臣小泉進次郎

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民法等の一部を改正する法律

令和8年6月24日|p.29|原文を見る

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第十六条第二項中「被保佐人、被補助人」を「補助開始の審判を受けた者」に、「後見人」を「未
成年後見人」に改め、「、保佐人若しくは保佐監督人」を削り、「後見監督人」を「未成年後見監督人」
に改め、同条第三項中「被保佐人、被補助人又は後見人」を「補助開始の審判を受けた者又は未成
年後見人」に改める。
第十七条第一項中「成年被後見人」を「特定補助人を付する処分の審判を受けた者」に改め、同
条第四項中「後見人」を「未成年後見人又は特定補助人」に改める。
(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部改正)
第四十条国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第
四十八号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第一項第三号中「後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人」を「未成年後見人、未
成年後見監督人」に改める。
第四十三条第二項中「成年被後見人」を「特定補助人を付する処分の審判を受けた者」に、「被保
佐人又は被補助人」を「補助開始の審判を受けた者」に、「保佐人若しくは保佐監督人又は補助人若
しくは」を「補助人又は」に改め、同条第三項及び第四項中「後見人」を「未成年後見人又は特定
補助人」に、「後見監督人」を「未成年後見監督人又は補助監督人」に改める。
第四十四条の見出し中「未成年者又は成年被後見人」を「未成年者等」に改め、同条中「又は後
見人」を「若しくは未成年後見人又は特定補助人」に、「成年被後見人」を「特定補助人を付する処
分の審判を受けた者」に改める。
第四十五条第一項中 「成年被後見人」 を 「特定補助人を付する処分の審判を受けた者」 に改め、
同条第四項中「後見人」を「未成年後見人又は特定補助人」に改める。
第五十一条第一項中「、成年被後見人、被保佐人及び被補助人」を「及び補助開始の審判を受け
た者」に改める。
(成年後見制度の利用の促進に関する法律の一部改正)
第四十一条 成年後見制度の利用の促進(1)関する法律(平成二十八年法律第二十九号)の一部を次の
ように改正する。
第二条第一項中「成年後見人等」を「補助人等」に改め、第一号及び第二号を削り、第三号を第
一号とし、第四号を第二号とし、同条第二項中「成年被後見人等」を「補助開始の審判を受けた者
等」に改め、同項第一号を次のように改める
民法(明治二十九年法律第八十九号)第七条第一項の規定による補助開始の審判を受けた者
第二条第二項第二号及び第三号を削り、同項第四号中「第四条第一項」を「第五条第一項」に、
「任意後見監督人が選任された」を「任意後見開始の審判がされた」に改め、同号を同項第二号と
レ、同条第三項中「成年後見人等」を「補助人等」に改める。
第三条第一項中「成年被後見人等」を「補助開始の審判を受けた者等」に改め、同条第二項中「成
年後見人等」を「補助人等」に改める.
第六条及び第八条中「成年後見人等」を「補助人等」に改める
第九条後段を削る
第十一条第一号を削り、同条第二号中「成年被後見人等」を「補助開始の審判を受けた者等」に
改め、 同号を同条第一号とし、 同条第三号中 「成年被後見人等」 を「補助開始の審判を受けた者等」
又は 同条第六号とし、 同条第八号中 「成年後見人等」 を 「成年後見人等」 に改め、 同
号を同条第七号とL.、同条第九号中「成年後見人等」を「補助人等」に改め、同号を同条第八号と
し、同条第十号中「成年後見人等」を「補助人等」に改め、同号を同条第九号とし、同条第十一号
中「成年後見人等」を「補助人等」に改め、同号を同条第十号とする。
第十五条中「成年後見人等」を「補助人等」に改める。
附則第二条中「第十一条第三号」を「第十一条第二号」に改める。
附則
(施行期日)
第一条この法律は、民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第四十五号。以下「民法等改正法」
という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施
行する。
一附則第五条の規定公布の日
一第六条中戸籍法第六十四条の改正規定及び同法第八十一条第二項の改正規定(同項第一号の改
正規定を除く。)民法等改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
(成年被後見人等に関する経過措置)
第二条民法等改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定す
る成年被後見人、成年後見人及び成年後見監督人並びに民法等改正法附則第三条第一項の規定によ
りなお従前の例によることとされる同項に規定する被保佐人、保佐人及び保佐監督人に、ついては、
この法律による改正後のそれぞれの法律の規定 (これらの規定を他の法律において準用する場合を
含む。)にかかわらず、なお従前の例による。
(消費者契約法の一部改正に伴う経過措置)
第三条この法律の施行前に締結された消費者契約の条項については、第二十九条の規定による改正
後の消費者契約法第八条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条この法律の施行前にした行為及び民法等改正法附則第二条第一項又は第三条第一項の規定に
よりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適
用については、 なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(実用新案法の一部改正)
第六条実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第二条の二第四項第一号及び第四十八条の五第二項第二号中「から第三項まで」を「若しくは第
二項」に改める。
(民事執行法の一部改正)
第七条民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第三項中「第三十五条第二項及び第三項」を「第三十五条第三項及び第四項」に改め
る。
内閣総理大臣高市早苗
総務大臣林芳正
法務大臣平口洋
財務大臣片山さつき
厚生労働大臣上野賢一郎
経済産業大臣赤澤亮正
国土交通大臣金子恭之
防衛大臣小泉進次郎
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民法等の一部を改正する法律 - 第29頁
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