| 212前項の規定による公示は、 | | | | | 11 | |
| のとする。 | 11の利用その他の適切な方法により行14の利用その他の適切な方法により行うも | | 1日から十年を経過した後、遅滞なく、行うものとする。 | 6/ら五年、同項第五号に該当するものである | 通|通知をしたもの11あっては通知をした日か | 1/ | 7311 | |
| 11の利用その他の適切な方法により行14の利用その他の適切な方法により行うも | 2前項の規定による公示は、 | かか日から十年を経過した後、遅滞なく、行う | 五/ら五年、同項第五号に該当するものである | 知|通知をしたもの11あっては通知をした日か | の)91の公示は、同条第一項第二号から第四号 | 11**11の)91の公示は、同条第一項第二号から第四号 | | |
| のとする。 | 11の利用その他の適切な方法により行14の利用その他の適切な方法により行うも | 2前項の規定による公示は、 | 56日から十年を経過した後、遅滞なく、行う | 年|ら五年、同項第五号に該当するものである | の1 | 公(91の公示は、同条第一項第二号から第四号 | 律律第第 | ** | |
| のとする。 | | | 知 | | 87LI通知をしたもの11あっては通知をした日か | 六-91の公示は、同条第一項第二号から第四号 | 五五 | | 改正後 |
| | | ものとする。 | 0.0ら五年、同項第五号に該当するものである | い18 | は,91の公示は、同条第一項第二号から第四号 | 17項項は, | 二百 | |
| 2前項の規定による公示は、11の利用その他の適切な方法により行14の利用その他の適切な方法により行うも | | 1416日から十年を経過した後、遅滞なく、行う | 項目ら五年、同項第五号に該当するものである | 15通知をしたもの11あっては通知をした日か | れ,Jo | 10和10 | |
| 11の利用その他の適切な方法により行14の利用その他の適切な方法により行うも | | 1416日から十年を経過した後、遅滞なく、行う | 第1ら五年、同項第五号に該当するものである | 通知をしたもの11あっては通知をした日か | 1/891の公示は、同条第一項第二号から第四号 | | (審11規定 | |
| 11の利用その他の適切な方法により行14の利用その他の適切な方法により行うも | 2前項の規定による公示は、1411の利用その他の適切な方法により行14の利用その他の適切な方法により行うも | も過過日から十年を経過した後、遅滞なく、行う | 1/8ら五年、同項第五号に該当するものである | V)に1.通知をしたもの11あっては通知をした日か | Co | 規定定14 | | |
| 11の利用その他の適切な方法により行14の利用その他の適切な方法により行うも | 2前項の規定による公示は、13 | 1010日から十年を経過した後、遅滞なく、行う | 1010 | 14ら五年、同項第五号に該当するものである | V)に1.1819通知をしたもの11あっては通知をした日か | 第191の公示は、同条第一項第二号から第四号 | 及び八〇に第191の公示は、同条第一項第二号から第四号 | 及び八〇 | 改正後 |
| 11の利用その他の適切な方法により行切|14の利用その他の適切な方法により行うも | 2前項の規定による公示は、13公へ11の利用その他の適切な方法により行切|14の利用その他の適切な方法により行うも | | に | 14coら五年、同項第五号に該当するものである | 14 | | | | |
| 2前項の規定による公示は、1511の利用その他の適切な方法により行14の利用その他の適切な方法により行うも | | ある日から十年を経過した後、遅滞なく、行う後後 | 通知をしたもの11あっては通知をした日かTo | 17 | 91の公示は、同条第一項第二号から第四号 | 30 | | |
| 2前項の規定による公示は、は111の利用その他の適切な方法により行14の利用その他の適切な方法により行うも1/ | | 77 | 通知をしたもの11あっては通知をした日か | | 91の公示は、同条第一項第二号から第四号第第 | 新第第 | | |
| 11の利用その他の適切な方法により行14の利用その他の適切な方法により行うも | | | 1日から十年を経過した後、遅滞なく、行う11 | 通知をしたもの11あっては通知をした日か | | 91の公示は、同条第一項第二号から第四号 | 規則 | | |
| 11の利用その他の適切な方法により行14の利用その他の適切な方法により行うも | 1111の利用その他の適切な方法により行14の利用その他の適切な方法により行うも | | は日から十年を経過した後、遅滞なく、行う○ | ら五年、同項第五号に該当するものである14 | | 91の公示は、同条第一項第二号から第四号14 | 10百化 | 改正後 | |
| 11の利用その他の適切な方法により行14の利用その他の適切な方法により行うも | 7711の利用その他の適切な方法により行14の利用その他の適切な方法により行うも10 | は通通日から十年を経過した後、遅滞なく、行う10 | | ら五年、同項第五号に該当するものである | | | | | |
| 11の利用その他の適切な方法により行14の利用その他の適切な方法により行うも10 | | 知< | | ら五年、同項第五号に該当するものである | | 91の公示は、同条第一項第二号から第四号 | 11物 | | |
| 11の利用その他の適切な方法により行14の利用その他の適切な方法により行うも1115 | 1911の利用その他の適切な方法により行14の利用その他の適切な方法により行うも11 | ら五年、同項第五号に該当するものであるをした日から十年を経過した後、遅滞なく、行う15 | 通知をしたもの11あっては通知をした日から五年、同項第五号に該当するものである | 91の公示は、同条第一項第二号から第四号 | 實質91の公示は、同条第一項第二号から第四号 | | |
| ツ14の利用その他の適切な方法により行うも15も | | 91の公示は、同条第一項第二号から第四号 | 第第名91の公示は、同条第一項第二号から第四号 | | |
| ら五年、同項第五号に該当するものであるる.をしたた。日から十年を経過した後、遅滞なく、行う15 | | 名14 | | |
| (新設) | | | 日から五年を経過した後、遅滞なく、行うものとする。 | 第五項の規定による新規化学物質の名称の公示は、同条第一項第二号から第五号までのいずれかに該当するものである旨の通知をした日から五年を経過した後、遅滞なく、行うも | | |
| (新設) | | 日から五年を経過した後、遅滞なく、行うものとする。 | | 法律(昭和四十八年法律第百十七号)第四条第五項の規定による新規化学物質の名称の公 | | |
| | | | 日から五年を経過した後、遅滞なく、行うものとする。 | ずれかに該当するものである旨の通知をした | | 法律(昭和四十八年法律第百十七号)第四条第五項の規定による新規化学物質の名称の公示は、同条第一項第二号から第五号までのい | | |
| | | | | | | | 改正前 | |
| | | | | ずれかに該当するものである旨の通知をした | | | | |
| | | | 改正前化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第四条第五項の規定による新規化学物質の名称の公示は、同条第一項第二号から第五号までのいずれかに該当するものである旨の通知をした日から五年を経過した後、遅滞なく、行うも | |
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| | | | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第四条第五項の規定による新規化学物質の名称の公示は、同条第一項第二号から第五号までのいずれかに該当するものである旨の通知をした日から五年を経過した後、遅滞なく、行うも | | |
| | | | 法律(昭和四十八年法律第百十七号)第四条第五項の規定による新規化学物質の名称の公示は、同条第一項第二号から第五号までのいずれかに該当するものである旨の通知をした | | |