府省令令和8年6月22日

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第五項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月22日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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発行機関厚生労働省
令番号経済産業省令第五号
省庁厚生労働省

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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第五項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令の一部を改正する省令

令和8年6月22日|p.1|原文を見る

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省令
厚生労働省
○経済産業省令第五号
環境省
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第四条第五項の規
定に基づき、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第五項に規定する新規化学物質の
名称の公示に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年六月二十二日
厚生労働大臣上野賢一郎
経済産業大臣赤澤亮正
環境大臣石原宏高
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第五項に規定する新規化学物質の名称(1)
公示に関する省令の一部を改正する省令
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第五項に規定する新規化学物質の名称の公示
厚生労働省
に関する省令(平成十六年経済産業省令第四号)の一部を次の表のように改正する。
環境省
省官
(傍線部分は改正部分)
212前項の規定による公示は、11
のとする。11の利用その他の適切な方法により行14の利用その他の適切な方法により行うも1日から十年を経過した後、遅滞なく、行うものとする。6/ら五年、同項第五号に該当するものである通|通知をしたもの11あっては通知をした日か1/7311
11の利用その他の適切な方法により行14の利用その他の適切な方法により行うも2前項の規定による公示は、かか日から十年を経過した後、遅滞なく、行う五/ら五年、同項第五号に該当するものである知|通知をしたもの11あっては通知をした日かの)91の公示は、同条第一項第二号から第四号11**11の)91の公示は、同条第一項第二号から第四号
のとする。11の利用その他の適切な方法により行14の利用その他の適切な方法により行うも2前項の規定による公示は、56日から十年を経過した後、遅滞なく、行う年|ら五年、同項第五号に該当するものであるの1公(91の公示は、同条第一項第二号から第四号律律第第**
のとする。87LI通知をしたもの11あっては通知をした日か六-91の公示は、同条第一項第二号から第四号五五改正後
ものとする。0.0ら五年、同項第五号に該当するものであるい18は,91の公示は、同条第一項第二号から第四号17項項は,二百
2前項の規定による公示は、11の利用その他の適切な方法により行14の利用その他の適切な方法により行うも1416日から十年を経過した後、遅滞なく、行う項目ら五年、同項第五号に該当するものである15通知をしたもの11あっては通知をした日かれ,Jo10和10
11の利用その他の適切な方法により行14の利用その他の適切な方法により行うも1416日から十年を経過した後、遅滞なく、行う第1ら五年、同項第五号に該当するものである通知をしたもの11あっては通知をした日か1/891の公示は、同条第一項第二号から第四号(審11規定
11の利用その他の適切な方法により行14の利用その他の適切な方法により行うも2前項の規定による公示は、1411の利用その他の適切な方法により行14の利用その他の適切な方法により行うもも過過日から十年を経過した後、遅滞なく、行う1/8ら五年、同項第五号に該当するものであるV)に1.通知をしたもの11あっては通知をした日かCo規定定14
11の利用その他の適切な方法により行14の利用その他の適切な方法により行うも2前項の規定による公示は、131010日から十年を経過した後、遅滞なく、行う101014ら五年、同項第五号に該当するものであるV)に1.1819通知をしたもの11あっては通知をした日か第191の公示は、同条第一項第二号から第四号及び八〇に第191の公示は、同条第一項第二号から第四号及び八〇改正後
11の利用その他の適切な方法により行切|14の利用その他の適切な方法により行うも2前項の規定による公示は、13公へ11の利用その他の適切な方法により行切|14の利用その他の適切な方法により行うも14coら五年、同項第五号に該当するものである14
2前項の規定による公示は、1511の利用その他の適切な方法により行14の利用その他の適切な方法により行うもある日から十年を経過した後、遅滞なく、行う後後通知をしたもの11あっては通知をした日かTo1791の公示は、同条第一項第二号から第四号30
2前項の規定による公示は、は111の利用その他の適切な方法により行14の利用その他の適切な方法により行うも1/77通知をしたもの11あっては通知をした日か91の公示は、同条第一項第二号から第四号第第新第第
11の利用その他の適切な方法により行14の利用その他の適切な方法により行うも1日から十年を経過した後、遅滞なく、行う11通知をしたもの11あっては通知をした日か91の公示は、同条第一項第二号から第四号規則
11の利用その他の適切な方法により行14の利用その他の適切な方法により行うも1111の利用その他の適切な方法により行14の利用その他の適切な方法により行うもは日から十年を経過した後、遅滞なく、行う○ら五年、同項第五号に該当するものである1491の公示は、同条第一項第二号から第四号1410百化改正後
11の利用その他の適切な方法により行14の利用その他の適切な方法により行うも7711の利用その他の適切な方法により行14の利用その他の適切な方法により行うも10は通通日から十年を経過した後、遅滞なく、行う10ら五年、同項第五号に該当するものである
11の利用その他の適切な方法により行14の利用その他の適切な方法により行うも10知<ら五年、同項第五号に該当するものである91の公示は、同条第一項第二号から第四号11物
11の利用その他の適切な方法により行14の利用その他の適切な方法により行うも11151911の利用その他の適切な方法により行14の利用その他の適切な方法により行うも11ら五年、同項第五号に該当するものであるをした日から十年を経過した後、遅滞なく、行う15通知をしたもの11あっては通知をした日から五年、同項第五号に該当するものである91の公示は、同条第一項第二号から第四号實質91の公示は、同条第一項第二号から第四号
ツ14の利用その他の適切な方法により行うも15も91の公示は、同条第一項第二号から第四号第第名91の公示は、同条第一項第二号から第四号
ら五年、同項第五号に該当するものであるる.をしたた。日から十年を経過した後、遅滞なく、行う15名14
(新設)日から五年を経過した後、遅滞なく、行うものとする。第五項の規定による新規化学物質の名称の公示は、同条第一項第二号から第五号までのいずれかに該当するものである旨の通知をした日から五年を経過した後、遅滞なく、行うも
(新設)日から五年を経過した後、遅滞なく、行うものとする。法律(昭和四十八年法律第百十七号)第四条第五項の規定による新規化学物質の名称の公
日から五年を経過した後、遅滞なく、行うものとする。ずれかに該当するものである旨の通知をした法律(昭和四十八年法律第百十七号)第四条第五項の規定による新規化学物質の名称の公示は、同条第一項第二号から第五号までのい
改正前
ずれかに該当するものである旨の通知をした
改正前化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第四条第五項の規定による新規化学物質の名称の公示は、同条第一項第二号から第五号までのいずれかに該当するものである旨の通知をした日から五年を経過した後、遅滞なく、行うも
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第四条第五項の規定による新規化学物質の名称の公示は、同条第一項第二号から第五号までのいずれかに該当するものである旨の通知をした日から五年を経過した後、遅滞なく、行うも
法律(昭和四十八年法律第百十七号)第四条第五項の規定による新規化学物質の名称の公示は、同条第一項第二号から第五号までのいずれかに該当するものである旨の通知をした
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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第五項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令の一部を改正する省令 - 第1頁
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