府省令令和6年9月2日

産業競争力強化法施行規則の一部を改正する命令

掲載日
令和6年9月2日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第五号
省庁経済産業省

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産業競争力強化法施行規則の一部を改正する命令

令和6年9月2日|p.2

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府令・省令
○内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣、 文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、 国土交通大臣、環境大臣 経済産業省 令第五号
新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律 (令和六年法律第四十五号)の施行に伴い、並びに産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号) の規定に基づき、及び同法を実施するため、産業競争力強化法施行規則の一部を改正する命令を次の ように定める。
令和六年九月二日
内閣総理大臣 岸田 文雄 総務大臣 松本 剛明 財務大臣 鈴木 俊一 文部科学大臣 盛山 正仁 厚生労働大臣 武見 敬三 農林水産大臣 坂本 哲志 経済産業大臣 齋藤 健 国土交通大臣 斉藤 鉄夫 環境大臣 伊藤信太郎
産業競争力強化法施行規則の一部を改正する命令
内閣府、総務省、財務省、 文部科学省、厚生労働省、農林水産省、 経済産業省、国土交通省、環境省、 経済産業省令第一号の一部
を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げ る規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応 するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに 対応するものを掲げていないものは、これを加える。
目次改 正 後
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 削除
第二章の二 事業適応の円滑化
第一節 事業適応計画(第十一条の二十一
第十一条の六)
第二節 特例措置(第十一条の七ー第十
一条の二十二)
第三章 事業再編の円滑化
第一節 事業再編計画(第十二条―第十
六条)
第二節 特別事業再編計画(第十七条―
第二十一条の三)
第三節 特例措置(第二十二条―第四十
一条の二)
目次改 正 前
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 削除
第二章の二 事業適応の円滑化
第一節 事業適応計画(第十一条の二十
第十一条の六)
第二節 特例措置(第十一条の七ー第十
一条の二十二)
第三章 事業再編の円滑化
第一節 事業再編計画(第十二条―第二
十一条)
[新設]
第二節 特例措置(第二十二条―第四十
一条)
第四章 創業等の支援(第四十二条―第四 十六条)
第五章 雑則(第四十七条―第五十二条)
附則
第一章 総則
(経営の支配又は経営資源の取得に関する 主務省令で定める要件)
第五条 法第二条第十八項の主務省令で定め る要件は、同項に規定する他の事業者の経 営の支配又は経営資源の取得(同項各号に 掲げる措置(外国法人とするものを除く。) に限る。) の対価として当該他の事業者又は 当該他の事業者の株主若しくは社員に対し て交付する金銭その他の財産の価額が一億 円以上であることとする。
[新設]
第六条から第十一条まで 削除
第二章の二 事業適応の円滑化
第一節 事業適応計画
(事業適応計画の認定の申請)
第十一条の二 法第二十一条の二十二第一項 の規定により事業適応計画の認定を受けよ うとする事業者(次条第一項及び第二項に おいて「申請者」という。) は、様式第十八 による認定申請書(以下この条において「認 定申請書」という。) を、主務大臣に提出し なければならない。
2 [略]
3 主務大臣は、認定申請書及び前項の書類 のほか、事業適応計画が法第二十一条の二 十二第四項各号に掲げる要件に適合するこ とを確認するために必要と認める書類の提 出を求めることができる。
4 [略]
5 第一項の認定の申請に係る事業適応計画 の実施期間は、五年を超えないものとする。 ただし、法第二十一条の三十五第一項に規 定する課税の特例に係る情報技術事業適応 に関する計画及び同条第二項に規定する課 税の特例に係るエネルギー利用環境負荷低 減事業適応に関する計画の実施期間は十年 を超えないものとし、資金の貸付けの求め に係るエネルギー利用環境負荷低減事業適 応計画の実施期間は十年以上とする。
第四章 創業等の支援(第四十二条―第四 十六条)
第五章 雑則(第四十七条―第五十二条)
附則
第一章 総則
第五条から第十一条まで 削除
第二章の二 事業適応の円滑化
第一節 事業適応計画
(事業適応計画の認定の申請)
第十一条の二 法第二十一条の十五第一項の 規定により事業適応計画の認定を受けよう とする事業者(次条第一項及び第二項にお いて「申請者」という。) は、様式第十八に よる認定申請書(以下この条において「認 定申請書」という。) を、主務大臣に提出し なければならない。
2 [略]
3 主務大臣は、認定申請書及び前項の書類 のほか、事業適応計画が法第二十一条の十 五第四項各号に掲げる要件に適合すること を確認するために必要と認める書類の提出 を求めることができる。
4 [略]
5 第一項の認定の申請に係る事業適応計画 の実施期間は、五年を超えないものとする。 ただし、法第二十一条の二十八に規定する 課税の特例に係る情報技術事業適応に関す る計画の実施期間は十年を超えないものと し、資金の貸付けの求めに係るエネルギー 利用環境負荷低減事業適応計画の実施期間 は十年以上とする。
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産業競争力強化法施行規則の一部を改正する命令 - 第2頁
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