政令令和8年6月19日

更生保護法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.27
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百九十九号
発令機関内閣

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更生保護法施行令の一部を改正する政令

令和8年6月19日|p.27|原文を見る

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政令第百九十九号
更生保護法施行令の一部を改正する政令
内閣は、更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第十二条第三項(同法第二十五条第三項におい
て準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
更生保護法施行令(平成二十年政令第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条中「八千四百五十円」を「八千七百五十円」に改める。
附則
(施行期日)
1この政令は、令和八年七月一日から施行する。
(経過措置)
2この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
法務大臣平口洋
團総理大臣高市早苗
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の調査手続における参考人及び鑑定人の旅費及び
手当に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する
御名御璽
国事行為臨時代行名
令和八年六月十九日
内閣総理大臣高市早苗
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更生保護法施行令の一部を改正する政令 - 第27頁
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